相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。
家族信託

家族信託とは? 仕組みや手続きの流れ、メリット・デメリットを解説

急激な少子高齢化が進む今、「もし自分が認知症になったら、財産の管理はどうなるのか」と不安に思う人が増えています。預貯金や不動産の管理、今後の資金計画、施設への入居費用など、不安は多岐に渡るでしょう。そんな状況で近年注目されているのが、家族信託(民事信託)という制度です。家族信託は、従来の成年後見制度や遺言ではカバーしきれない、財産管理や資産承継の柔軟な手段として、活用が広がりつつあります。この記事では、家族信託の基本的な仕組みから手続きの流れ、メリット・デメリットまで、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
相続手続

特別受益とは? 基本的な仕組みや注意点をわかりやすく解説

相続においては、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人間で公平に分けることが大切だとされますが、実際には生前に親から資金援助を受けていたり、家を建てる際に大きな贈与を受けていたりする相続人がいることも少なくありません。このような場合、その援助等を考慮しないまま財産を分けてしまうと、他の相続人から「不公平ではないか」と感じられることがあります。その不公平を調整するために用いられるのが特別受益という考え方です。この記事では、特別受益の基本的な仕組みや対象になるケース、注意点などについて、わかりやすく解説していきます。
相続手続

寄与分とは? 制度の仕組みや要件、主張のポイントをわかりやすく解説

相続の場面では、亡くなった方(被相続人)を長年介護していた相続人や、家業を長年手伝っていた相続人などが、「自分が多く財産をもらえないと不公平だ」と感じることがあります。このような状況を調整する制度が寄与分という考え方です。寄与分については民法で定められており、介護や労働などにより被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に多く財産を分配することで、不公平感をなくす仕組みになっています。ただし、寄与分が認められるには様々な要件があり、その性質から、相続争いといったトラブルに繋がってしまうことも少なくありません。この記事では、寄与分の基本や認められるための要件、主張のポイントをわかりやすく解説します。
相続手続

あなたの相続人は誰? 相続人と相続分の決まり方をわかりやすく解説

人が亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で相続するのかは、民法で決められており、何も話し合わなければ民法の決まり通りに相続されます。相続人は、単に亡くなった人の財産を引き継ぐだけではなく、負債や法律上の立場も引き継ぐことになるため、誰が相続人となるかはとても重要なことです。本記事では、民法の規定を踏まえつつ、相続人の範囲と相続分の決まり方をわかりやすく解説します。
ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニングとは? 基本的な考え方や知っておきたいポイントを解説!

お金の管理や将来の備えは、誰にとっても重要なテーマです。日々の生活費や教育資金、住宅ローン、老後資金など、人生の節目には大きなお金が必要になります。しかし、その資金をどのように準備し、計画的に使っていくかは、思いつきや勘だけではうまくいきません。こうした長期的かつ総合的なお金の計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といいます。本記事では、そんなファイナンシャル・プランニングの基本的な考え方や具体的なポイント、実践方法について詳しく解説します。
家族信託

もしもの時に備える家族信託|認知症や資産凍結を防ぐ3つの活用事例をご紹介

高齢化が進むなか、「親が認知症になったら財産はどうなるのか」「将来、実家や預金をどう管理すればいいのか」といった不安を抱えるご家庭は少なくありません。そのような事態を解決する手段として、従来は成年後見制度が主に知られていましたが、近年では、より柔軟な財産管理ができる「家族信託」が注目されています。とはいえ、具体的にどのようなケースに家族信託が有効なのかは、なかなかイメージできないものです。そこで今回は、弊所司法書士が実際に目にした家族信託の事例から、家族信託が特に有効に機能する3つの典型的な事例をご紹介いたします。
相続手続

相続放棄をしたら固定資産税は払わなくていい? 納税通知書が届いたときの対処法を解説!

不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金で、相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。このような性質から、「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」といった疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。