相続手続 相続手続の最中に相続人が亡くなったら? 対処法やその後の手続きの流れ、数次相続についても解説 近年は高齢化が進んでいることもあり、相続手続を進めている最中に相続人が亡くなってしまうケースが増えています。これを専門用語で「数次相続」と呼びます。数次相続が起こると、亡くなった相続人の相続人が新たに手続きに関与することになり、当事者が増えることになります。この記事では、相続手続の途中で相続人が亡くなった場合の対処法や、「数次相続」の仕組みについて、わかりやすく解説します。 2025.09.02 相続手続
相続手続 相続放棄とは? 概要やメリット・デメリット、費用、手続きの流れを解説 「相続」というと一般的に、亡くなった方の財産を引き継ぐイメージがあるでしょう。しかし実際には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。こうした状況で選べる選択肢の一つが相続放棄です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくて済むようになります。しかし、相続放棄は一度してしまうと取り消すことができず、期限や要件も厳格に定められている複雑な手続きです。このような手続きが自分に必要かどうかを、突然の他界で多額の借金を背負うかもしれないという追い詰められた状態で、冷静に検討するのは難しいことでしょう。この記事では、そのような状況の方に最低限知っていただきたい相続放棄の基本的な仕組みやメリット・デメリットなどを解説しています。今悩まれている方はもちろん、将来的に相続放棄を検討されている方にも参考になれば幸いです。 2025.08.07 相続手続
遺言・生前対策 公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説! 遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。 2025.07.31 遺言・生前対策
家族信託 我が家に家族信託は必要? 必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説! 家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、管理・処分してもらうための仕組みです。高齢化が進むなかで、認知症や病気などによって本人が自分で財産管理できなくなることを想定して、元気なうちに備えておく方法として注目されています。法律的には「民事信託」と呼ばれ、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を預かり運用・管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三者が登場し、委託者と受託者の間で契約を結ぶことで成立します。たとえば、「父(委託者)が長男(受託者)に財産を託し、父自身(受益者)がその利益を受ける」といった形で活用されます。成年後見制度や遺言とは異なり、比較的柔軟に財産の管理・承継計画を立てられるのが特徴です。しかしその反面、複雑な点も多く、費用もかかるため、必要ない家庭にまで導入するのはかえって混乱や負担を招くおそれもあります。そこで今回は、家族信託が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説します。導入を検討しているご家庭の参考になれば幸いです。 2025.08.12 家族信託
家族信託 家族信託とは? 仕組みや手続きの流れ、メリット・デメリットを解説 急激な少子高齢化が進む今、「もし自分が認知症になったら、財産の管理はどうなるのか」と不安に思う人が増えています。預貯金や不動産の管理、今後の資金計画、施設への入居費用など、不安は多岐に渡るでしょう。そんな状況で近年注目されているのが、家族信託(民事信託)という制度です。家族信託は、従来の成年後見制度や遺言ではカバーしきれない、財産管理や資産承継の柔軟な手段として、活用が広がりつつあります。この記事では、家族信託の基本的な仕組みから手続きの流れ、メリット・デメリットまで、司法書士の視点からわかりやすく解説します。 2025.07.24 家族信託
相続手続 あなたの相続人は誰? 相続人と相続分の決まり方をわかりやすく解説 人が亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で相続するのかは、民法で決められており、何も話し合わなければ民法の決まり通りに相続されます。相続人は、単に亡くなった人の財産を引き継ぐだけではなく、負債や法律上の立場も引き継ぐことになるため、誰が相続人となるかはとても重要なことです。本記事では、民法の規定を踏まえつつ、相続人の範囲と相続分の決まり方をわかりやすく解説します。 2025.07.03 相続手続
相続手続 相続放棄をしたら固定資産税は払わなくていい? 納税通知書が届いたときの対処法を解説! 不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金で、相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。このような性質から、「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」といった疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。 2025.08.14 相続手続