司法書士 廣畑 優

相続手続

相続した家の名義変更をしないリスクとは? 放置するリスクや相続登記の義務化について解説!

相続によって不動産を取得した場合、本来は速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。しかし、「すぐに売るわけじゃないから」「面倒だから」と、先延ばしにする方も少なくありません。相続によるの名義変更を放置すると、売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが極めて複雑になるおそれがあります。さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。本記事では、相続登記をしないことで生じる具体的なリスクや、相続登記の義務について、詳しく解説します。
遺言・生前対策

遺言執行者とは? 役割や指定方法、選ぶ際の注意点をわかりやすく解説!

遺言を残すとき、その遺言の内容に従って手続きを進める担当者として遺言執行者を指名することができます。遺言執行者が代表して相続手続を進めることで、手続きがスムーズに進むだけではなく、相続人の負担が軽減されるというメリットもあるので、遺言を書くときにはあわせて遺言執行者を指名しておくことをおすすめします。しかし、遺言執行者の選任には一定のルールがあり、また、「誰を選べばいい?」「自分の場合は必要なの?」「具体的にどういう仕事をする人なの?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任の方法、選ぶ際の注意点について、わかりやすく解説します。
ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニングとは? 基本的な考え方や知っておきたいポイントを解説!

お金の管理や将来の備えは、誰にとっても重要なテーマです。日々の生活費や教育資金、住宅ローン、老後資金など、人生の節目には大きなお金が必要になります。しかし、その資金をどのように準備し、計画的に使っていくかは、思いつきや勘だけではうまくいきません。こうした長期的かつ総合的なお金の計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といいます。本記事では、そんなファイナンシャル・プランニングの基本的な考え方や具体的なポイント、実践方法について詳しく解説します。
相続手続

代襲相続とは? 特徴や数次相続との違い、注意点を解説

相続では、思いがけないケースに直面することがよくあります。例えば、相続人となるはずの人(推定相続人)がすでに亡くなっていた、というケースです。このような場合に、亡くなった推定相続人に子や孫がいたら、代襲相続というものが発生します。これは、亡くなった人(被相続人)の本来の相続人である子や孫がすでに亡くなっている場合に、そのさらに下の世代が代わりに相続するという制度です。似たような言葉である数次相続と混同されることがありますが、要件が異なるうえに、どちらが適用されるかによって相続人が変わるため、注意が必要です。代襲相続と数次相続、どちらも仕組みを正しく理解していなければ、相続人を取り違えてしまい、相続手続きが一からやり直しになってしまう恐れがあります。この記事では、代襲相続の仕組みや数次相続との違い、主な注意点について、詳しく解説します。
相続税

相続税の基礎知識をやさしく紹介! 計算方法や基礎控除、対象財産まで、基本を解説

相続税は、被相続人(亡くなった方)から財産を受け継ぐときに課される税金です。しかし、「そもそも相続税は誰にどのようにかかるのか」「どの財産が課税対象なのか」「計算方法はどうなっているのか」といった点は、実際に相続を経験するまで詳しく知る機会が少ないかもしれません。相続税は金額が大きくなることも多く、また申告期限も限られているため、基礎的な知識を理解しておくことが、スムーズな手続きと節税対策につながります。今回は、相続税の基本的な仕組みから、基礎控除の考え方、課税対象となる財産、計算方法まで、順を追ってわかりやすく解説します。なお、今回はあくまで基本の解説です。相続税についてざっくりと知りたい方はぜひご覧ください。
家族信託

家族信託とは? 仕組みや手続きの流れ、メリット・デメリットを解説

急激な少子高齢化が進む今、「もし自分が認知症になったら、財産の管理はどうなるのか」と不安に思う人が増えています。預貯金や不動産の管理、今後の資金計画、施設への入居費用など、不安は多岐に渡るでしょう。そんな状況で近年注目されているのが、家族信託(民事信託)という制度です。家族信託は、従来の成年後見制度や遺言ではカバーしきれない、財産管理や資産承継の柔軟な手段として、活用が広がりつつあります。この記事では、家族信託の基本的な仕組みから手続きの流れ、メリット・デメリットまで、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
相続手続

相続放棄をしたら固定資産税は払わなくていい? 納税通知書が届いたときの対処法を解説!

不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金で、相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。このような性質から、「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」といった疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。
相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。