相続手続

あなたの相続人は誰? 相続人と相続分の決まり方をわかりやすく解説

人が亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で相続するのかは、民法で決められており、何も話し合わなければ民法の決まり通りに相続されます。相続人は、単に亡くなった人の財産を引き継ぐだけではなく、負債や法律上の立場も引き継ぐことになるため、誰が相続人となるかはとても重要なことです。本記事では、民法の規定を踏まえつつ、相続人の範囲と相続分の決まり方をわかりやすく解説します。
相続手続

相続手続きのために必要な戸籍の集め方|広域交付制度も解説!

相続手続きを始めるには、「誰かが亡くなったこと」や「その人の相続人が誰であるか」を証明するために、戸籍を集める必要があります。しかし単に戸籍を集めるといっても、事案によって簡単な場合と難しい場合とがあり、相続人が多い場合や明治・大正時代の戸籍まで必要になる場合には、戸籍の収集に手間がかかることがあります。また、近年には、そのような手間を解消するための新しい制度も登場しました。今回は、相続手続きに必要な戸籍の集め方や、戸籍の広域交付制度について詳しく解説します。
相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。
遺言・生前対策

公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説!

遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。