相続手続

相続放棄をしたら固定資産税は払わなくていい? 納税通知書が届いたときの対処法を解説!

不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金で、相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。このような性質から、「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」といった疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。
遺言・生前対策

遺言執行者とは? 役割や指定方法、選ぶ際の注意点をわかりやすく解説!

遺言を残すとき、その遺言の内容に従って手続きを進める担当者として遺言執行者を指名することができます。遺言執行者が代表して相続手続を進めることで、手続きがスムーズに進むだけではなく、相続人の負担が軽減されるというメリットもあるので、遺言を書くときにはあわせて遺言執行者を指名しておくことをおすすめします。しかし、遺言執行者の選任には一定のルールがあり、また、「誰を選べばいい?」「自分の場合は必要なの?」「具体的にどういう仕事をする人なの?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任の方法、選ぶ際の注意点について、わかりやすく解説します。
相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。