相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。
相続手続

限定承認とは? 相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きの流れを解説!

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことがあります。もし亡くなった人(被相続人)に多額の負債があると分かっている場合、相続人は「相続放棄」を選択することが一般的ですが、相続放棄をするとプラスの財産もすべて失ってしまいます。そこで、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、残りがあれば受け取ることができる制度として「限定承認」があります。限定承認はあまり利用例が多くない制度ですが、特定のケースでは非常に有効です。今回は、限定承認の概要や相続放棄との違い、メリット・デメリット、手続きの流れまで詳しく解説します。
家族信託

我が家に家族信託は必要? 必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説!

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、管理・処分してもらうための仕組みです。高齢化が進むなかで、認知症や病気などによって本人が自分で財産管理できなくなることを想定して、元気なうちに備えておく方法として注目されています。法律的には「民事信託」と呼ばれ、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を預かり運用・管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三者が登場し、委託者と受託者の間で契約を結ぶことで成立します。たとえば、「父(委託者)が長男(受託者)に財産を託し、父自身(受益者)がその利益を受ける」といった形で活用されます。成年後見制度や遺言とは異なり、比較的柔軟に財産の管理・承継計画を立てられるのが特徴です。しかしその反面、複雑な点も多く、費用もかかるため、必要ない家庭にまで導入するのはかえって混乱や負担を招くおそれもあります。そこで今回は、家族信託が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説します。導入を検討しているご家庭の参考になれば幸いです。
遺言・生前対策

遺言書の効果は? 種類は? 基本を解説!

遺言書は、自分の死後、財産をどう分配したいか、その意図は何かなどを後世に伝えるための大切な手段です。遺言書があることで、遺産相続における争いを防ぎ、被相続人の希望に基づいたスムーズな手続きを進めることができます。しかし、「ただ書けばいい」というものではなく、遺言書には様々な種類があり、それぞれに要件や効果が異なります。今回は、遺言書の基本的な効果や種類について、詳しく解説します。
遺言・生前対策

公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説!

遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。