家族信託

もしもの時に備える家族信託|認知症や資産凍結を防ぐ3つの活用事例をご紹介

高齢化が進むなか、「親が認知症になったら財産はどうなるのか」「将来、実家や預金をどう管理すればいいのか」といった不安を抱えるご家庭は少なくありません。そのような事態を解決する手段として、従来は成年後見制度が主に知られていましたが、近年では、より柔軟な財産管理ができる「家族信託」が注目されています。とはいえ、具体的にどのようなケースに家族信託が有効なのかは、なかなかイメージできないものです。そこで今回は、弊所司法書士が実際に目にした家族信託の事例から、家族信託が特に有効に機能する3つの典型的な事例をご紹介いたします。
相続手続

相続した家の名義変更をしないリスクとは? 放置するリスクや相続登記の義務化について解説!

相続によって不動産を取得した場合、本来は速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。しかし、「すぐに売るわけじゃないから」「面倒だから」と、先延ばしにする方も少なくありません。相続によるの名義変更を放置すると、売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが極めて複雑になるおそれがあります。さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。本記事では、相続登記をしないことで生じる具体的なリスクや、相続登記の義務について、詳しく解説します。
相続手続

遺産分割協議書とは? 役割や作り方、作成時の注意点を解説!

「遺産分割」や「遺産分割協議」という言葉は、みなさんどこかで耳にしたことがあるでしょう。これは、相続が発生したあと(=被相続人が亡くなったあと)、相続人全員が集まって、被相続人の財産や負債を誰がどう引き継ぐかを話し合うことです。そして、その内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約に必要となるほか、後日の紛争を予防する役割もあります。この記事では、そんな遺産分割協議書の基本的な役割や作り方、作成時の注意点などをわかりやすく解説します。
相続手続

相続放棄とは? 概要やメリット・デメリット、費用、手続きの流れを解説

「相続」というと一般的に、亡くなった方の財産を引き継ぐイメージがあるでしょう。しかし実際には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。こうした状況で選べる選択肢の一つが相続放棄です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくて済むようになります。しかし、相続放棄は一度してしまうと取り消すことができず、期限や要件も厳格に定められている複雑な手続きです。このような手続きが自分に必要かどうかを、突然の他界で多額の借金を背負うかもしれないという追い詰められた状態で、冷静に検討するのは難しいことでしょう。この記事では、そのような状況の方に最低限知っていただきたい相続放棄の基本的な仕組みやメリット・デメリットなどを解説しています。今悩まれている方はもちろん、将来的に相続放棄を検討されている方にも参考になれば幸いです。
相続手続

あなたの相続人は誰? 相続人と相続分の決まり方をわかりやすく解説

人が亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で相続するのかは、民法で決められており、何も話し合わなければ民法の決まり通りに相続されます。相続人は、単に亡くなった人の財産を引き継ぐだけではなく、負債や法律上の立場も引き継ぐことになるため、誰が相続人となるかはとても重要なことです。本記事では、民法の規定を踏まえつつ、相続人の範囲と相続分の決まり方をわかりやすく解説します。
遺言・生前対策

公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説!

遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。
家族信託

我が家に家族信託は必要? 必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説!

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、管理・処分してもらうための仕組みです。高齢化が進むなかで、認知症や病気などによって本人が自分で財産管理できなくなることを想定して、元気なうちに備えておく方法として注目されています。法律的には「民事信託」と呼ばれ、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を預かり運用・管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三者が登場し、委託者と受託者の間で契約を結ぶことで成立します。たとえば、「父(委託者)が長男(受託者)に財産を託し、父自身(受益者)がその利益を受ける」といった形で活用されます。成年後見制度や遺言とは異なり、比較的柔軟に財産の管理・承継計画を立てられるのが特徴です。しかしその反面、複雑な点も多く、費用もかかるため、必要ない家庭にまで導入するのはかえって混乱や負担を招くおそれもあります。そこで今回は、家族信託が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説します。導入を検討しているご家庭の参考になれば幸いです。