相続手続

遺産分割協議書とは? 役割や作り方、作成時の注意点を解説!

「遺産分割」や「遺産分割協議」という言葉は、みなさんどこかで耳にしたことがあるでしょう。これは、相続が発生したあと(=被相続人が亡くなったあと)、相続人全員が集まって、被相続人の財産や負債を誰がどう引き継ぐかを話し合うことです。そして、その内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約に必要となるほか、後日の紛争を予防する役割もあります。この記事では、そんな遺産分割協議書の基本的な役割や作り方、作成時の注意点などをわかりやすく解説します。
家族信託

もしもの時に備える家族信託|認知症や資産凍結を防ぐ3つの活用事例をご紹介

高齢化が進むなか、「親が認知症になったら財産はどうなるのか」「将来、実家や預金をどう管理すればいいのか」といった不安を抱えるご家庭は少なくありません。そのような事態を解決する手段として、従来は成年後見制度が主に知られていましたが、近年では、より柔軟な財産管理ができる「家族信託」が注目されています。とはいえ、具体的にどのようなケースに家族信託が有効なのかは、なかなかイメージできないものです。そこで今回は、弊所司法書士が実際に目にした家族信託の事例から、家族信託が特に有効に機能する3つの典型的な事例をご紹介いたします。
遺言・生前対策

公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説!

遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。
相続手続

相続手続きのために必要な戸籍の集め方|広域交付制度も解説!

相続手続きを始めるには、「誰かが亡くなったこと」や「その人の相続人が誰であるか」を証明するために、戸籍を集める必要があります。しかし単に戸籍を集めるといっても、事案によって簡単な場合と難しい場合とがあり、相続人が多い場合や明治・大正時代の戸籍まで必要になる場合には、戸籍の収集に手間がかかることがあります。また、近年には、そのような手間を解消するための新しい制度も登場しました。今回は、相続手続きに必要な戸籍の集め方や、戸籍の広域交付制度について詳しく解説します。
遺言・生前対策

家族が認知症になる前に銀行の「代理人カード」をつくる意味とは? 他の手段との比較も

高齢の家族がいると、「お金を使い込んでしまわないか」「詐欺などの犯罪に巻き込まれないか」など、そのお金の管理が心配になるタイミングが訪れるでしょう。特に認知症が進行してしまうと、銀行での取引が制限されたり、口座が凍結されたりするリスクもあります。このような事態にそなえる手段の一つが代理人カードの作成です。代理人カードがあれば、家族が本人に代わってATMでの入出金や振込等の作業をすることができ、本人の負担を軽減することができます。しかし、代理人カードは万能ではありません。そこで今回は、代理人カードの仕組みや作成のメリットのほか、注意点や他の制度との違いなどをわかりやすく解説します。
遺言・生前対策

遺言執行者とは? 役割や指定方法、選ぶ際の注意点をわかりやすく解説!

遺言を残すとき、その遺言の内容に従って手続きを進める担当者として遺言執行者を指名することができます。遺言執行者が代表して相続手続を進めることで、手続きがスムーズに進むだけではなく、相続人の負担が軽減されるというメリットもあるので、遺言を書くときにはあわせて遺言執行者を指名しておくことをおすすめします。しかし、遺言執行者の選任には一定のルールがあり、また、「誰を選べばいい?」「自分の場合は必要なの?」「具体的にどういう仕事をする人なの?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任の方法、選ぶ際の注意点について、わかりやすく解説します。
相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。
相続手続

相続放棄とは? 概要やメリット・デメリット、費用、手続きの流れを解説

「相続」というと一般的に、亡くなった方の財産を引き継ぐイメージがあるでしょう。しかし実際には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。こうした状況で選べる選択肢の一つが相続放棄です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくて済むようになります。しかし、相続放棄は一度してしまうと取り消すことができず、期限や要件も厳格に定められている複雑な手続きです。このような手続きが自分に必要かどうかを、突然の他界で多額の借金を背負うかもしれないという追い詰められた状態で、冷静に検討するのは難しいことでしょう。この記事では、そのような状況の方に最低限知っていただきたい相続放棄の基本的な仕組みやメリット・デメリットなどを解説しています。今悩まれている方はもちろん、将来的に相続放棄を検討されている方にも参考になれば幸いです。