相続手続

遺留分とは? 相続人に保障された権利と注意点を解説

相続財産は自由に分配できると思われがちですが、実は一部の法定相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があります。この遺留分を無視して遺言を書いたり相続手続きを進めたりすると、思いがけないトラブルにつながりかねません。この記事では、遺留分の基本的な仕組みや請求方法、トラブルを避けるコツについて、わかりやすく解説します。
相続手続

相続した家の名義変更をしないリスクとは? 放置するリスクや相続登記の義務化について解説!

相続によって不動産を取得した場合、本来は速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。しかし、「すぐに売るわけじゃないから」「面倒だから」と、先延ばしにする方も少なくありません。相続によるの名義変更を放置すると、売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが極めて複雑になるおそれがあります。さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。本記事では、相続登記をしないことで生じる具体的なリスクや、相続登記の義務について、詳しく解説します。
遺言・生前対策

遺言執行者とは? 役割や指定方法、選ぶ際の注意点をわかりやすく解説!

遺言を残すとき、その遺言の内容に従って手続きを進める担当者として遺言執行者を指名することができます。遺言執行者が代表して相続手続を進めることで、手続きがスムーズに進むだけではなく、相続人の負担が軽減されるというメリットもあるので、遺言を書くときにはあわせて遺言執行者を指名しておくことをおすすめします。しかし、遺言執行者の選任には一定のルールがあり、また、「誰を選べばいい?」「自分の場合は必要なの?」「具体的にどういう仕事をする人なの?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任の方法、選ぶ際の注意点について、わかりやすく解説します。
相続手続

限定承認とは? 相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きの流れを解説!

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことがあります。もし亡くなった人(被相続人)に多額の負債があると分かっている場合、相続人は「相続放棄」を選択することが一般的ですが、相続放棄をするとプラスの財産もすべて失ってしまいます。そこで、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、残りがあれば受け取ることができる制度として「限定承認」があります。限定承認はあまり利用例が多くない制度ですが、特定のケースでは非常に有効です。今回は、限定承認の概要や相続放棄との違い、メリット・デメリット、手続きの流れまで詳しく解説します。
遺言・生前対策

公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説!

遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。
相続手続

相続放棄をしたら固定資産税は払わなくていい? 納税通知書が届いたときの対処法を解説!

不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金で、相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。このような性質から、「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」といった疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。
相続手続

相続手続の最中に相続人が亡くなったら? 対処法やその後の手続きの流れ、数次相続についても解説

近年は高齢化が進んでいることもあり、相続手続を進めている最中に相続人が亡くなってしまうケースが増えています。これを専門用語で「数次相続」と呼びます。数次相続が起こると、亡くなった相続人の相続人が新たに手続きに関与することになり、当事者が増えることになります。この記事では、相続手続の途中で相続人が亡くなった場合の対処法や、「数次相続」の仕組みについて、わかりやすく解説します。
相続手続

相続人不存在とは? 財産が国庫に入るまでの流れや対策を紹介

相続人不存在とは文字どおり、被相続人(亡くなった方)に相続人が存在しない状態を指します。相続人がいない場合、そのままでは財産を引き継ぐ人がいないため、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっています。ただし、それまでの過程には特別な手続きが必要です。また、自分に相続人がいない場合でも、事前に遺言や生前贈与などの対策を取ることで、自分の財産を希望する相手に遺すことができます。今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて詳しく解説します。