相続や生前対策のお悩みは、ひろはた司法書士事務所にお任せください

公式サイトはこちら

相続登記

相続手続き

相続土地国庫帰属制度とは? 不要な土地を相続したときに検討したい制度を詳しく解説

「田舎の山林を相続したけれど、管理できない」「毎年固定資産税だけがかかり続ける土地で、誰も相続したがらない」「売却できない土地を相続してしまった」山林が多い日本では、このような悩みを抱える方が大勢います。遠方にある土地や、利用価値の低い土地を相続した場合、固定資産税の支払いや草刈りなどの管理費用が継続的に発生し、相続人にとって大きな負担となるのです。こうした「負の遺産」ともいえる土地の問題に対応するため、2023年(令和5年)4月に相続土地国庫帰属制度が新設されました。この制度を利用すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。しかし、利用には一定の要件がありますし、国に一定期間分の管理費用を納めなければなりません。今回は、そんな相続土地国庫帰属制度について、制度の仕組みや利用できない土地の特徴、手続きの流れ、費用を詳しく解説します。
相続手続き

相続登記の義務が免除される「相続人申告登記」とは? 制度の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れを解説!

2024年(令和6年)4月から相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。この義務化はすべての不動産が対象であり、相続登記を放置すると、10万円以下の過料が科されるおそれがあるため、多くの人にとって他人事ではありません。とはいえ、「何代も前の祖先の名義になっていて相続人が何十人もいる」「遺産分割協議がまとまらない」などの理由で、相続登記ができない場合もあるでしょう。そのような場合に相続人が過料を免れるためにつくられた制度が相続人申告登記です。相続人申告登記を申請すれば、事情があって相続手続きが進まない場合であっても、相続登記の義務を果たしたものとみなされるのです。この記事では、相続人申告登記について、制度の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れを詳しく解説します。
相続手続き

相続登記の義務化とは? 概要や義務化の背景、放置するとどうなるかを司法書士が解説!

相続によって土地や建物を取得したあと、登記(名義変更)をせずにそのまま放置している方は少なくありません。しかし、2024年(令和6年)4月から「相続登記の義務化」が始まり、登記を怠ると過料の対象となります。これまで義務ではなかった相続登記がどうして義務化されたのか、疑問に思う方も多いでしょう。その最たる理由は、所有者不明土地・建物問題にあります。長年相続登記が放置されたことで、「誰の土地かわからない」「相続人が何十人にも増えて登記ができない」といった状態の土地や建物が増え、社会的な問題が発生していたのです。この記事では、相続登記の義務化の概要やその背景、登記をしないままにした場合のリスク、さらに関連する新制度について、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
相続手続き

相続登記とは? 自分でするには? 不動産の名義変更に必要な書類や手続きの流れを解説!

土地や建物といった不動産の所有者が誰かということは、法務局が管理する「登記記録」に登録されています。不動産の所有者が亡くなったときには、この登記記録を変えるために、「登記申請」をしなければなりません。このように、所有者が死亡したことによって行われる登記申請を、「相続登記」といいます。相続登記は自動的にされるものではなく、新たに所有者となった人が自ら手続きをしなければなりません。そのため、後回しになってしまうことも多い手続きではあります。しかし、相続登記をしないと様々なリスクがありますし、2024年(令和6年)4月以降は相続登記が義務化され、手続きを放置していると過料が科される恐れもあります。この記事では、そんな相続登記の基本的な仕組みや放置するリスクのほか、実際に相続登記をするために必要な書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。
相続手続き

相続した家の名義変更をしないリスクとは? 放置するリスクや相続登記の義務化について解説!

相続によって不動産を取得した場合、本来は速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。しかし、「すぐに売るわけじゃないから」「面倒だから」と、先延ばしにする方も少なくありません。相続による家の名義変更を放置すると、売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが極めて複雑になるおそれがあります。さらに、2024年(令和6年)4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。本記事では、相続登記をしないことで生じる具体的なリスクや、相続登記の義務の内容について詳しく解説します。