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自筆証書遺言書保管制度

遺言・生前対策

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ? それぞれの特徴と選択の基準を解説

遺言書を作成しようと考えたとき、多くの方が悩むのが「どの方式で作成すればよいのか」という点です。遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があり、ほとんどの方が「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」を選択します。これら2種類の遺言にはそれぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶべきかは、ご自身の状況や重視するポイントによって変わるのです。今回は、そんな自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を詳しく解説し、どのような基準で選択すればよいのかをわかりやすく解説します。
遺言・生前対策

法務局で遺言書を保管できる? 自筆証書遺言の保管制度について、制度の概要や利用方法を解説

遺言書を遺すにあたって、「どこに保管したか忘れてしまうかも」「誰も見つけてくれなかったらどうしよう」「改ざんされないか心配」といった不安を抱える方も多いでしょう。そんな不安を解消するために2020年から始まった制度が自筆証書遺言書保管制度です。この制度を使えば、法務局が遺言を保管してくれるうえ、相続人への通知もしてくれます。今回は、この制度の概要を紹介するとともに、利用方法や制度のメリット・注意点などを詳しく解説します。