遺言・生前対策

公証役場とは? 機能や公証人の役割、公正証書の作り方を解説!

遺言や離婚、金銭の貸し借りなどの法的手続について調べていると、「公正証書」や「公証役場」という言葉が目に留まることがあるでしょう。公正証書とは、個人間の法律に関する文書(契約書、遺言書、委任状など)に公文書としての拘束力をもたせたものです(例えば、公正証書で遺言を作れば裁判所での検認が不要になりますし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作れば強制執行が容易になります)。この公正証書を作成するには、国の機関である公証役場を利用しなければなりません。公証役場には「公証人」という法律家が常駐しています。その公証人と打ち合わせをして公正証書の内容を決め、最終的には、公証人が公正証書を作ってくれます。あまりなじみがない機関ではありますが、公証役場は、大きな契約や相続手続などの人生の重大な場面において重要となる場所です。この記事では、公証役場の機能や公証人の役割、公正証書の作り方について、わかりやすく解説します。
家族信託

我が家に家族信託は必要? 必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説!

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、管理・処分してもらうための仕組みです。高齢化が進むなかで、認知症や病気などによって本人が自分で財産管理できなくなることを想定して、元気なうちに備えておく方法として注目されています。法律的には「民事信託」と呼ばれ、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を預かり運用・管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三者が登場し、委託者と受託者の間で契約を結ぶことで成立します。たとえば、「父(委託者)が長男(受託者)に財産を託し、父自身(受益者)がその利益を受ける」といった形で活用されます。成年後見制度や遺言とは異なり、比較的柔軟に財産の管理・承継計画を立てられるのが特徴です。しかしその反面、複雑な点も多く、費用もかかるため、必要ない家庭にまで導入するのはかえって混乱や負担を招くおそれもあります。そこで今回は、家族信託が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説します。導入を検討しているご家庭の参考になれば幸いです。
相続手続

相続手続きのために必要な戸籍の集め方|広域交付制度も解説!

相続手続きを始めるには、「誰かが亡くなったこと」や「その人の相続人が誰であるか」を証明するために、戸籍を集める必要があります。しかし単に戸籍を集めるといっても、事案によって簡単な場合と難しい場合とがあり、相続人が多い場合や明治・大正時代の戸籍まで必要になる場合には、戸籍の収集に手間がかかることがあります。また、近年には、そのような手間を解消するための新しい制度も登場しました。今回は、相続手続きに必要な戸籍の集め方や、戸籍の広域交付制度について詳しく解説します。
遺言・生前対策

遺言書の効果は? 種類は? 基本を解説!

遺言書は、自分の死後、財産をどう分配したいか、その意図は何かなどを後世に伝えるための大切な手段です。遺言書があることで、遺産相続における争いを防ぎ、被相続人の希望に基づいたスムーズな手続きを進めることができます。しかし、「ただ書けばいい」というものではなく、遺言書には様々な種類があり、それぞれに要件や効果が異なります。今回は、遺言書の基本的な効果や種類について、詳しく解説します。
相続手続

あなたの相続人は誰? 相続人と相続分の決まり方をわかりやすく解説

人が亡くなったとき、誰が相続人となり、どのような割合で相続するのかは、民法で決められており、何も話し合わなければ民法の決まり通りに相続されます。相続人は、単に亡くなった人の財産を引き継ぐだけではなく、負債や法律上の立場も引き継ぐことになるため、誰が相続人となるかはとても重要なことです。本記事では、民法の規定を踏まえつつ、相続人の範囲と相続分の決まり方をわかりやすく解説します。
相続手続

代襲相続とは? 特徴や数次相続との違い、注意点を解説

相続では、思いがけないケースに直面することがよくあります。例えば、相続人となるはずの人(推定相続人)がすでに亡くなっていた、というケースです。このような場合に、亡くなった推定相続人に子や孫がいたら、代襲相続というものが発生します。これは、亡くなった人(被相続人)の本来の相続人である子や孫がすでに亡くなっている場合に、そのさらに下の世代が代わりに相続するという制度です。似たような言葉である数次相続と混同されることがありますが、要件が異なるうえに、どちらが適用されるかによって相続人が変わるため、注意が必要です。代襲相続と数次相続、どちらも仕組みを正しく理解していなければ、相続人を取り違えてしまい、相続手続きが一からやり直しになってしまう恐れがあります。この記事では、代襲相続の仕組みや数次相続との違い、主な注意点について、詳しく解説します。
相続手続

相続した家の名義変更をしないリスクとは? 放置するリスクや相続登記の義務化について解説!

相続によって不動産を取得した場合、本来は速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。しかし、「すぐに売るわけじゃないから」「面倒だから」と、先延ばしにする方も少なくありません。相続によるの名義変更を放置すると、売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが極めて複雑になるおそれがあります。さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。本記事では、相続登記をしないことで生じる具体的なリスクや、相続登記の義務について、詳しく解説します。
相続手続

相続放棄をしたら固定資産税は払わなくていい? 納税通知書が届いたときの対処法を解説!

不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金で、相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。このような性質から、「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」といった疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。