高齢化が進むなかで、認知症などにより財産管理や契約能力にご不安を抱える方が増えています。そうした場合に利用される手段のひとつが成年後見制度です。
成年後見制度では、家庭裁判所を通して選任された成年後見人が本人に代わって財産管理や契約行為を行います。そんな成年後見人について、「どういった流れで選ばれるの?」「選ばれるまでの期間や費用は?」「誰が選任されるの?」といった疑問を抱かれる方も多いでしょう。
この記事では、成年後見人がどのように選ばれるのか、選任までの大まかな流れや、選任手続にかかる時間・費用などをわかりやすく解説します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下して日常の財産管理や契約行為が困難な方を法律的に保護する制度です。
判断能力が低下してしまうと、財産の管理ができなくなったり、遺産分割や売買契約、施設への入居契約といった様々な契約行為ができなくなったりと、日常生活に支障が出ることがあります。
そんな方の財産管理や契約行為を代行し、本人が円滑な日常生活を送れるようサポートするのが成年後見人です。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがありますが、この記事では法定後見制度を利用した場合の解説をします。
成年後見の類型
成年後見は、本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。判断能力が低い順に「後見」<「保佐」<「補助」となり、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、その権限は「成年後見人」>「保佐人」>「補助人」となります。
どの類型になるかは、医師の診断や家庭裁判所の判断によります。
成年後見人の役割
では、成年後見人・保佐人・補助人のなかで最も強い権限が与えられている成年後見人は、どのような役割を担うのでしょうか。
成年後見人の仕事は、本人のために財産管理や法律行為の代理、身上監護を行うことです。そのために、成年後見人には、次のような権限が与えられています。
成年後見人はこのような権限を行使して、本人の意思を実現するために働かなければなりません。
成年後見人には誰が選ばれる?
成年後見人には、本人の親族のほか、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書には、「この人を成年後見人にしてください」と候補者を指定する欄がありますが、誰を成年後見人にするのかを判断するのは家庭裁判所であり、親族を候補者としても、希望が叶うとは限りません(特に、財産が多額な場合や親族間に争いがある場合など、本人を保護するために必要があるケースでは、専門家が後見人となることが多いです。)。
また、以下のような欠格事由に該当する場合には、成年後見人になれません。
- 未成年者
- 過去に成年後見人等を解任された者
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をした人
- 行方不明者
成年後見人が選ばれるまでの流れ
それでは、成年後見人が選ばれるまでの大まかな流れをみていきましょう。
1 申立ての準備
成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。まずは、そのための準備を行います。
- 誰が申立人になるかを決める
→ まず、誰が申立人になるかを決めます。申立人とは、家庭裁判所に書類を提出し、成年後見制度の利用を希望する主体となる人です。本人も申立人になれますが、判断能力の低下等により申立人になることが難しいケースが多いため、通常は、四親等内の親族や市区町村長等が申立人になります。
※ 申立てにかかる費用は申立人の負担になります。本人の財産から支出することはできませんので、注意が必要です。 - 資料を用意する
→ 次に、申立書の作成に必要な資料を集めます。申立てには、以下のような資料が必要です。様式に指定があるものは家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできます。
・医師の診断書(指定の様式のもの)
・登記されていないことの証明書
・戸籍と住民票
・財産資料(通帳や有価証券の残高証明書、不動産の登記事項証明書など) - 申立て書類一式を作成する
→ ②で集めた資料をもとに、申立書類一式を作成します。作成する書類は、以下のとおりです(各書式の詳細やひな形は、家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできます)。
・申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・収支状況報告書
・後見人候補者事情説明書
・親族の同意書
2 家庭裁判所への申立て
書類が完成したら、準備した資料や印紙、郵便切手などとあわせて家庭裁判所へ提出します(=申立て)。家庭裁判所は全国各地にありますが、申立てをするのは本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。提出方法は書類一式を窓口に持っていくほか、郵便でも構いません。
※ 一度申立てが受理されると、自由に取り下げることはできなくなります。
3 家庭裁判所による調査・審理
家庭裁判所が申立書類のチェックを終えると、家庭裁判所から、本人や親族との面談の日時を調整する連絡がきます。この面談では本人の生活の状況や判断能力が調査されるほか、本人や親族の成年後見制度の利用に対する意見なども確認されます。
その後、申立書類や面談結果をもとに、「成年後見制度を開始させるか否か/開始させるとしたら誰を成年後見人にするか/成年後見監督人をつけるか否か」等の判断が行われます。
※ 一連の調査の結果、家庭裁判所が提出された診断書に疑問を抱いた場合には、家庭裁判所の判断で、医師による鑑定が行われることがあります。鑑定にかかる費用(10~20万円ほど)は申立人の負担になります。なお、鑑定が行われる案件は全体の5%ほどです。
4 後見開始の審判
家庭裁判所での審査が終わると「後見開始の審判」がなされ、そのなかで誰が後見人となるか、監督人はいるか等の事項が決定されます。
その後は後見人が財産の調査や管理といった業務を開始します。
※ ただし、審判が下りてから確定するまでに2週間の期間を要するため、後見人はすぐに仕事を開始できるわけではありません。
選任にかかる費用や期間
成年後見制度の申立てをするには、以下の費用がかかります。これらの費用は本人ではなく申立人の負担となるので、注意が必要です。
また、申立てをしてから実際に成年後見人が業務を開始するまでには、裁判所の混雑具合にもよりますが、おおむね2~5か月程度の期間を要します。申立てまでの準備期間を含めると、半年近くかかることも少なくありません。
よくある質問(Q&A)
- Q家族を成年後見人に指定することはできますか?
- A
申立ての際に、家族を後見人の候補者として記載することは可能です。ただし、最終的に誰を後見人とするのかを判断するのは家庭裁判所であり、財産の規模や親族関係の状況によっては専門職が選ばれることや、家族の後見人に追加して専門職の後見監督人が選ばれることがあります。
- Q成年後見人の選任にはどのくらい時間がかかりますか?
- A
書類の準備や家庭裁判所での審理に時間を要するため、申立てから選任まで2~5か月程度かかるのが一般的です。ただし、選任の審判が下されてから実際に後見人としての活動が始まるまでの間に、数週間の時間を要します。
- Q一度選ばれた成年後見人を変更することはできますか?
- A
原則として変更はできません。ただし、後見人に不正行為や職務怠慢がある場合には、家庭裁判所に「解任」を申し立てて別の人に交代してもらうことが可能です(実際に解任するか否かは、家庭裁判所の判断によります。)。
まとめ
成年後見人は、家庭裁判所が本人の利益を最優先に考えて選任します。候補者を推薦することも可能ですが、推薦された家族等が必ず選ばれるわけではなく、場合によっては弁護士や司法書士などの専門家が任命されることもあります。
選任までには申立てから審理、裁判所による判断を経るため、数か月かかることも珍しくありません。成年後見制度を利用するかどうかを含め、早めに情報収集し、必要に応じて専門家に相談してみると安心です。