相続や生前対策のお悩みは、ひろはた司法書士事務所にお任せください

公式サイトはこちら

1.6億円まで相続税はかからない? 相続税の配偶者控除の仕組みや要件、注意点をわかりやすく解説

1.6億円まで相続税はかからない? 相続税の配偶者控除の仕組みや要件、メリット・デメリットをわかりやすく解説

「配偶者が相続すれば相続税はかからない」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、相続税には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者が相続した財産については、最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない仕組みになっています。この制度は非常に強力で、多くのケースで配偶者の相続税負担をゼロまたは大幅に軽減することができます。

しかし、配偶者が多くの財産を相続すれば、一次相続では税負担が軽くなっても、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子どもたちの税負担が重くなる可能性があります。ほかにもいくつか注意点があり、「配偶者に相続させれば必ず得をする」とは限らないのです。

今回は、相続税の配偶者控除の仕組みや適用要件、二次相続まで見据えた場合の注意点等をわかりやすく解説します。

そもそも相続税とは?

相続税とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する際に、相続人や受遺者に課せられる税金です。

ただし、すべての相続に相続税が発生することはなく、遺産の総額(相続税の対象財産から債務や葬儀費用等を除いた額)が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告や納付は不要です。この基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 相続人の数」という計算で求められます。相続人が多いほど、相続税がかかる可能性は低いというわけですね。

相続税の税率には、財産が多ければ多いほど高くなる累進課税の仕組みが採用されており、最高税率は55%にもなります。そのため、財産が多い場合にはもちろん、不動産や株式といった現金化が難しい財産が多い場合にも納税が負担となることも多く、事前の対策が欠かせない税金といえるでしょう。

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは?

そんな相続税には、配偶者の税負担を軽減するための特例があります。これを、「配偶者の税額の軽減」や「配偶者控除」といいます。

配偶者は通常、被相続人と生活を共にしており、財産についても事実上共有のようになっていることが多いため、多額な税負担を課すことは相当ではありません。そのような配慮からこの制度はつくられました。

この制度により、配偶者が相続する遺産については、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、相続税が課されません。つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、相続税は一切かかりません。また、相続財産の総額が多い場合でも、配偶者が法定相続分の範囲内で相続すれば、金額にかかわらず相続税はかからないのです。

配偶者の法定相続分とは?

民法では、相続人ごとの相続分の割合があらかじめ定められており、これを法定相続分といいます。

そして配偶者の法定相続分は、他にどのような相続人がいるかによって以下のように変わります。

配偶者と子が相続人の場合:2分の1
配偶者と親が相続人の場合:3分の2
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:4分の3

例えば遺産の総額が6億円あり、相続人が配偶者と子であるような場合、配偶者の相続分は6億円×2分の1=3億円なので、配偶者が相続する財産については、3億円まで相続税がかからないことになります。

配偶者控除の適用を受けるには、相続税の申告の際に、配偶者であることがわかる戸籍謄本や、遺言書・遺産分割協議書等の配偶者が相続した財産の内訳がわかる書類を提出しなければなりません。

相続税の申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内なので、この日までに資料をそろえて、相続税の申告をしましょう。

配偶者控除の適用を受けるための要件

配偶者が相続税の軽減を受けるには、以下のような要件があります。

要件1:被相続人の戸籍上の配偶者であること

本制度の適用を受けられる配偶者は、相続開始時における被相続人の戸籍上の配偶者に限られます。

内縁関係や事実婚のパートナー、相続開始時点で離婚している元配偶者は、本制度の対象外です。

要件2:期限内に遺産分割を終え、相続税の申告をすること

本制度の適用を受けるには、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月」という申告期間内に相続税の申告をしなければなりません。

この期限までに申告することができないと、本制度が適用されないのみならず、無申告加算税や延滞税などのペナルティも課されるおそれがあります

さらに、相続税の申告をするには、遺産分割が終わっている必要があります
※ 遺言書がある場合や相続人が1人である場合には、遺産分割が不要なこともあります。

この期限までに遺産分割を終えるのが難しい事情がある場合には、相続税の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、いったん遺産分割しないで相続税を申告することができます。ただし、申告時には遺産分割をしなかったものとして、本制度適用前の税金を納める必要がありますので、資金繰りに注意しましょう(遺産分割確定後、更正の請求をすることで、本制度を適用して、納めすぎた税金の還付を受けることができます)。

配偶者控除を利用すると、相続税が0円になることも少なくありません。そのため、「税金がかからないから相続税の申告はしなくて大丈夫」という誤解が生じることがあります。

実際には、遺産の総額が先述の基礎控除額を超えていたら、たとえ相続税がかからなくとも、相続税の申告が必要です。「配偶者控除の適用を受けるために申告する」ということですね。

申告漏れが生じないよう注意してください。

要件3:相続財産の仮装や隠ぺいをしないこと

相続税の申告は、「どのような資産や負債があるか」を相続人自身で申告して行います。この仕組みを悪用して資産を少なく申告することで納税額を減らそうとすると、その隠した資産の分については配偶者の税額の軽減は受けられなくなります

そのほかにも重加算税が課されるほか、事態が悪質であれば刑事罰にも発展するので、相続税の申告は正しく、誠実に行ってください。

配偶者控除の注意点:二次相続との兼ね合い

このように、簡単な要件を満たすだけで大きな恩恵を受けられる相続税の配偶者控除ですが、「すべての遺産を配偶者が相続すれば必ず得になる」というわけでもありません。

特に考慮しなければならないのは、二次相続との兼ね合いです。

二次相続とは、相続人が亡くなることで発生する次の相続(二番目の相続)のことです。つまり、配偶者控除の適用を受けた配偶者が亡くなったことによって起こる相続が二次相続となります。

ここでポイントとなるのは、二次相続では配偶者控除を使えないという点です。

父・母・子の3人家族において、父が亡くなり、母が相続した財産について配偶者控除を適用したとします。その後、母が亡くなったとしても、配偶者である父はすでに亡くなっているため、当然ながら配偶者控除を使うことはできません。つまり、父の相続において配偶者控除を最大限利用しようとして母が多額の財産を相続したような場合、母の他界時に、子が多額の相続税を負担することになるおそれがあるのです。

さらに具体的に考えてみましょう。

同様のケースで、父の遺産が6,000万円、母名義の財産が3,000万円だったとします。父が亡くなったとき、相続人は母と子の2人ですから、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円ですので、相続税がかかります。しかし、母が遺産のすべてを相続した場合には、配偶者控除の適用により相続税はかかりません(1億6,000万円以下なので)。

これで一件落着……とはならないのが二次相続です。

父の遺産を相続したことにより、母名義の財産は3,000万円+6,000万円=9,000万円になっています。母が亡くなったとき、相続人は子1人しかいませんので、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×1人=3,600万円です。つまり、ざっくりとした計算でも、9,000万円-3,600万円=5,400万円もの遺産が課税対象となってしまうのです。

このように、一次相続における相続税のみを考慮して配偶者控除を使うと、二次相続で大きな税負担が生じることがあります。

また、配偶者は通常、被相続人と生活をともにしています。被相続人が亡くなったことで配偶者の生活状況がどう変化するかという点も、相続においては重要です。この観点を踏まえると、配偶者が相続する遺産の総額のみならず、相続する財産の内訳(不動産・有価証券・現預金の割合等)も考慮しなければならないのです。

さらに、相続税には、配偶者控除と並ぶ大きな税額軽減措置である「小規模宅地等の特例」があります。この特例は、相続した土地について最大で80%の控除を受けられるものであり、配偶者以外の親族であっても、一定の要件を満たせば恩恵を受けることができます

まとめると、配偶者控除の適用時には以下のような点に注意しなければなりません。

  • 二次相続時の税負担
  • 配偶者の固有財産(相続前にもっている財産)
  • 配偶者の今後の生活
  • 小規模宅地等の特例など、他の制度との調整

相続税がかかるような大きな相続では、遺産分割の方法ひとつで税額が大きく変わるのみならず、残された家族の生活も大きく影響されかねません。

どのような方法が合っているのかは各家庭の状況によっても異なるため、相続税を専門とする税理士に相談し、二次相続までを見据えたシミュレーションをしておくことをおすすめします。

配偶者の相続額を減らす「配偶者居住権」

シミュレーションの結果、「二次相続に備えて配偶者はあまり相続しないほうがよい」という結論に至ることもあるでしょうが、ここである問題が生じることがあります。

それが、不動産と預貯金のバランスです。

配偶者は被相続人名義の自宅に住んでいることも多く、そのまま住み続けるために自宅を相続することも多いです。しかし、不動産は高額になりがちであり、不動産を相続してしまうことで、現預金を相続できず、生活が不安定になるおそれがあるのです。

このような事態の解決策のひとつが配偶者居住権の活用です。配偶者居住権とはその名のとおり「配偶者が自宅に住む権利」を指します。この権利を不動産の所有権と分離することで、「居住権は配偶者に、所有権は子どもに」といった柔軟な遺産分割が可能となり、配偶者の住まいを守りつつ、配偶者が相続する不動産を減らすことができます。さらに、配偶者が亡くなるとこの権利は消滅するため、二次相続の遺産額を減らすことも可能です。

利用には要件がありますが、うまく活用できれば強力な制度となり得るでしょう。

まとめ

相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)は、配偶者が相続した財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。適用を受けるには、戸籍上の配偶者であること、期限内に遺産分割を終えて相続税の申告をすることが必要です。

この制度により、多くのケースで配偶者の相続税負担をゼロにできます。ただし、どのようなケースにおいてもそれが最適解というわけではなく、配偶者が多くの財産を相続すると二次相続で子どもたちの税負担が重くなる可能性もあるため、税理士等の専門家にシミュレーションを依頼しながら、最適な遺産分割を検討することをおすすめします。

ひろはた司法書士事務所では、税理士と連携し、相続税申告における最適な選択肢を提供して遺産分割をサポートいたします。相続税にご不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
ひろはた司法書士事務所 司法書士 廣畑 優のプロフィール写真

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。

タイトルとURLをコピーしました