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任意後見は普通の後見と何が違う? 任意後見と法定後見の制度、成年後見人の権限、費用の違いを解説!

任意後見は普通の後見と何が違う? 任意後見と法定後見の制度、成年後見人の権限、費用の違いを解説!

日本の成年後見制度は、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

これら2つの制度はどちらも認知症などによって判断能力が低下した方の権利を守るためのものですが、異なるところがたくさんあります。一般的には「法定後見は裁判所に監視される」「任意後見は柔軟だが費用がかかる」といったイメージを持たれている方が多いですが、実際にはどうなのでしょうか?

今回は、これら2つの制度の違いに注目し、制度の仕組みや成年後見人の権限、費用の違いについて詳しく解説します。

そもそも成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方(=成年被後見人、または本人)に代わって、家庭裁判所が選任する成年後見人が、財産管理や法律手続きを支援・代行する制度です。

成年後見人は、常に成年被後見人の利益になるよう業務を行わなければなりません。また、成年後見人は、常に家庭裁判所の監視下におかれます。

具体的にイメージしてみましょう。寝たきりになってしまい入院している認知症患者・Aさんをイメージしてください。Aさんは、自分で通帳や実印などの貴重品を管理することができません。さらには、以前使っていたスマートフォンの料金や、自宅の水道光熱費も引き落とされ続けていますし、病院への入院手続きにも困るでしょう。

このような場合、成年後見人がいれば、貴重品の管理や契約の解除、手続きの代行(もしくは代行の手配)などが可能です。

また、Aさんに未婚の兄弟姉妹がいて、その方が亡くなり、Aさんが相続人になったとしましょう。この場合、Aさんはその兄弟姉妹の遺産分割協議に参加する権利を有しますが、成年後見人がいれば、Aさんの代わりに遺産分割協議をすることも可能です。そのほか、Aさんの財産を詐欺等の犯罪から守ることもできます。

そして現在、成年後見制度には大きくわけて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。

これら2つの後見制度は「本人の権利を守る」という共通の目的を掲げていますが、制度の仕組みや後見人の権限、柔軟性など、多くの点で異なります。

法定後見制度と任意後見制度

では、法定後見制度と任意後見制度は、それぞれ具体的にどのような制度なのでしょうか。

法定後見制度の概要

法定後見制度(一般に、後見といえばこちらを指します。)とは、すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所に申し立てて成年後見人等を選任してもらう制度です。
※ 判断能力の低下度合いにあわせて、後見・保佐・補助の三段階がありますが、この記事では後見を前提として解説します。

この申立ては、本人からするほか、本人の配偶者や四親等内の親族、市区町村等から行うことができます。申立てにあたっては、本人に後見人が必要なことを示す医師の診断書や、本人の家計の状況や資産の状況を示す資料が必要であり、家庭裁判所は、これらの資料を審査して、後見人が必要かどうかを判断します。

この申立ての結果、後見人が必要と判断されると、家庭裁判所は、後見人を誰にするかを選任します。一般的には司法書士や弁護士などの専門家が選任されますが、申立て時に親族などを後見人の候補者として推薦していれば、その人が選ばれることもあります。また、親族が後見人に選任された場合でも、家庭裁判所の判断により後見監督人として専門家が選任されることもあります。

こうして選ばれた後見人は、本人の法定代理人として、財産管理や法律行為の代理、本人の身上監護を行います。法定後見による後見人の職務内容は法律で定められており、かなり強力な権限が与えられているのです。

任意後見制度の概要

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人(=任意後見人)に生活や財産の管理を委ねる契約を事前に締結しておく制度です。

契約は本人が元気なうちに締結しておき、実際に判断能力が落ちて後見人が必要になった段階で効力が発生(=後見が開始)します。「任意」という言葉のとおり、第三者から申し立てるのではなく、本人の意思で契約するのです。

そして最大の特徴は、「家庭裁判所ではなく、本人が後見人となる人を選ぶ」という点です。自分が信頼できる人を選ぶことができ、家族などの身近な方の負担を減らすこともできるため、将来の不安に備えたい人に適しています。

契約後、本人の判断能力が落ちたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人とは、任意後見人を監督する立場の専門職です。これによって、本人の財産や法律上の権利は、任意後見人と任意後見監督人が二重に監視することになります

2つの後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度の概要がわかったところで、次に、両制度の主な違いを整理していきます。

相違点1:利用するタイミング

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。認知症が進行してしまった、事故で意識不明になった等、判断能力が低下した、またはなくなった状態になってから家庭裁判所に申し立てます。

一方、任意後見制度は、まだ判断能力がしっかりしているうちに契約を結んでおく制度です。「将来に備えて準備しておく」という性格の制度であり、判断能力が低下してからでは利用できません。

相違点2:後見人の選び方

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。申立人が候補者を推薦することはできますが、最終決定権は家庭裁判所にあり、候補者以外の人が選任されることもあります。特に、財産が多額である場合や親族間に争いがある場合は、専門職後見人が選任される可能性が高くなります。

一方、任意後見制度では、本人が自分で後見人を選ぶことができます。信頼できる親族、友人、専門家等、誰を後見人にするかを自由に決められるのです。ただし、未成年者や破産者など、一定の欠格事由に該当する人は後見人になれません。

相違点3:後見人の権限

後見人の主な業務は「財産管理」と「身上監護」ですが、法定後見制度と任意後見制度では、後見人に与えられる権限が大きく異なります。

法定後見制度における後見人の権限

法定後見では、後見人にすべての法律行為の代理権取消権(ただし、日常生活に関する行為を除く。)が与えられます。

代理権とは、本人に代わって契約等の法律行為を行う権限です。後見人は、本人に代わって不動産の売買、預貯金の管理、介護契約の締結等を行えます。

取消権とは、本人が行った不利益な契約を取り消す権限です。例えば、本人が詐欺業者と結んだ不要な契約を、後見人が取り消すことができます。ただし、日用品の購入など、日常生活に関する行為については取消権の対象外です。

任意後見制度における後見人の権限

任意後見では、後見人に代理権のみが与えられます。さらに、代理できる行為も、任意後見契約で定めた範囲内のものに限られます。

重要なのは、任意後見人には取消権がないという点です。本人が行った不利益な契約を、任意後見人が取り消すことはできません。これは任意後見制度の大きな制約といえます。もし取消権が必要な場合は、任意後見契約とは別に、法定後見の申立てを行う必要があります。

相違点4:監督体制

法定後見制度では、後見人は家庭裁判所の監督を受けます。後見人は定期的に家庭裁判所に報告書を提出し、財産状況や本人の生活状況を報告しなければなりません。また、重要な財産行為(不動産の売却等)については、家庭裁判所の許可が必要です。なお、親族が後見人に選任された場合や財産額が多い場合には、家庭裁判所が「後見監督人」を選任することがあります。後見監督人は後見人の仕事を監督し、本人の利益を守る役割を担います。

そして任意後見制度では、「任意後見監督人」が必ず選任されます。任意後見監督人は、任意後見人の仕事を監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。任意後見は本人と後見人の契約に基づく私的な関係であるため、監督人による監督が必須とされているのです。

相違点5:費用

初期費用については、法定後見の方が安く済むことが多いです。一方で、任意後見は公正証書の作成が必須なため、初期費用が高くなります。

継続的な費用については、どちらも後見人と監督人の報酬が必要で、大きな差はありません。ただし、任意後見では契約で報酬額を事前に決められるため、将来的にどの程度の費用がかかるかが事前に予測できるという利点があります。

相違点6:終了の方法

法定後見制度は、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで続きます。途中で終了させることは原則としてできません。後見人を解任できるのは、後見人に不正があった場合等、限られたケースのみです。

一方、任意後見制度は、任意後見監督人が選任される前であれば、いつでも契約を解除できます。ただし、解除には正当な理由が必要で、公証人の認証を受けた書面で行う必要があります。任意後見が開始した後(監督人選任後)は、法定後見同様、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます

どちらを選ぶべきか

以上の特徴から、法定後見と任意後見、どちらを選ぶべきかを整理すると、以下のようになります。

  • 法定後見がおすすめのケース
    → 既に本人の判断能力が低下している場合には、任意後見契約を結ぶことができないため、法定後見を選ぶことになります。
    また、本人が詐欺契約や不要な契約を結んでしまっている場合には、取消権のある法定後見が有効です。
  • 任意後見がおすすめのケース
    → 「後見人を自分で選びたい」「後見人の権限や報酬を自分で決めておきたい」という方には、任意後見が有効です。
    また、身寄りの親族がいない方等、任意後見契約を締結しておくことで安心感を得たいという方にもおすすめできます。

まとめ

法定後見制度と任意後見制度は、どちらも「後見人が本人のために財産管理や身上監護を行う制度」ではありますが、その詳細は異なります。

大きな違いとして、法定後見では既に判断能力が低下した方のために家庭裁判所が後見人を選任し、任意後見では判断能力があるうちに自分で後見人を選んでおくことができます。さらに、法定後見の後見人には代理権と取消権がありますが、任意後見の後見人には代理権のみで取消権はありません。

このような違いを踏まえて、ご自分やご家族に合った制度を選択してください。また、ご自身のケースにはどのような制度を利用するとよいのか、不安のある方はお気軽に専門家までお問い合わせください。

この記事を書いた人
ひろはた司法書士事務所 司法書士 廣畑 優のプロフィール写真

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。

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