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遺留分とは? 相続人に保障された権利と注意点を解説

遺留分とは? 相続人に保障された権利と注意点を解説

相続財産は自由に分配できると思われがちですが、実は一部の法定相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があります。

この遺留分を無視して遺言を書いたり相続手続きを進めたりすると、思いがけないトラブルにつながりかねません。

この記事では、遺留分の基本的な仕組みや請求方法、トラブルを避けるコツについて、わかりやすく解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して最低限保障されている相続財産の取り分です。

たとえ被相続人(亡くなった人)が遺言によってすべての財産を特定の人に遺贈したとしても、遺留分が侵害されている法定相続人は、その侵害された取り分を取り戻すことができるのです

遺留分がある理由

遺留分がある理由は、遺言によって特定の相続人が不当に財産を受け取れなくなることを防ぎ、法定相続人の生活の安定を図るためです。

つまり、相続における「最低限の保障」として法定相続人に遺されているものといえます。

法定相続人と法定相続分

ここで、何度か「法定相続人」という言葉が出てきましたが、法定相続人とは誰のことを指すのでしょうか。

法定相続人とは、民法で決められた相続人です。配偶者は必ず相続人となり、その他の親族は子→親→兄弟姉妹の順で相続人となります。このルールによって決められた相続人が、法定相続人となります。

そして法定相続分とは、同じく民法で決められた法定相続人の相続割合です。基本的な考え方は以下のとおりです。
配偶者と子が相続人:配偶者は2分の1、子は2分の1
配偶者と親が相続人:配偶者は3分の2、親は3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

遺留分を考えるときも、この法定相続人と法定相続分の考え方が前提となるので、よく確認しておきましょう。

遺留分が認められる相続人

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められる相続人は、配偶者、子ども(直系卑属)、親(直系尊属)です。

一方で、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません

遺留分の計算方法

遺留分の計算の仕方は、相続人の構成に応じて異なり、次のように定められています。

  • 配偶者または子がいる場合
    → 相続財産全体の2分の1を、各相続人の法定相続分で分け合う
  • 親(直系尊属)のみが相続人である場合
    → 相続財産全体の3分の1を、各相続人の法定相続分で分け合う

これだけではイメージしにくいと思うので、具体的な金額をあてはめて考えてみましょう。

具体例1:夫Aが1億円の遺産を残して亡くなり、妻Bと子どもC・Dが相続人となる場合
→ 配偶者と子どもがいるので、相続財産全体の2分の1が計算の対象
→ 相続財産の2分の1は、5,000万円
→ 相続分は、Bが2分の1、Cが4分の1、Dが4分の1
→ よって遺留分は、Bが2,500万円、Cが1,250万円、Dが1,250万円

具体例2:Aが3,000万円の遺産を残して亡くなったが、配偶者も子どももおらず、母Bと父Cが相続人となる場合
→ 親のみが相続人なので、相続財産全体の3分の1が計算の対象
→ 相続財産の3分の1は、1,000万円
→ 相続分は、BとCが2分の1ずつ
→ よって遺留分は、BとCが500万円ずつ

遺留分の効果として、例えば具体例の場合に、夫Aが「遺産をすべて愛人Eに渡す」という遺言を書いていても、各相続人は、遺留分の範囲内で遺産を分けるよう請求することができます

このように、遺留分は、法定相続人の最低限の権利を保障するためのものなのです。

遺留分を請求する方法:遺留分侵害額請求とは?

それでは、実際に遺留分を請求するにはどうすればいいのでしょうか?

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された財産を取り戻すことができます。

これは遺留分を侵害された相続人(=相続した財産が自分の遺留分より少なかった相続人)が、相続財産を取得した人に対し、「不足している分を払ってください」と請求する法律上の行為です。

具体的なやり方としては、まずは当事者間で話し合い、相手が拒否した場合や話合いが難しい場合には、法律上の手続き(内容証明郵便の送付、調停・訴訟など)に進みます。

注意点としては、遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年・相続の開始(死亡時)から10年経過すると、できなくなってしまいます。また、下手に交渉してしまうと裁判で不利になることもあるので、単純な話し合いでまとまりそうにない場合、迷わず弁護士に相談しましょう

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求

2019年(令和元年)7月1日から民法が改正され、従来の「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。

遺留分を支払うとき、これまでの遺留分減殺請求では、「相続した物をそのままの形で返す」必要がありました。つまり、家を相続した人がほかの相続人から遺留分を払えと言われたら、家の持ち分を渡す必要があったのです。このとき、いったん家を共有する形になってしまい、権利状態が複雑になってしまうというデメリットがありました。

それに対して遺留分侵害額請求では、「お金に換算して返せばOK」というルールになりました。これによって、不動産や宝石などを相続した場合であっても、お金で解決できるようになったのです。

遺留分トラブルを避けるには

遺留分を巡るトラブルを避けるためには、いくつかの対策を事前に講じておくことが重要です。

以下は、その代表的な方法です。

対策その1:遺言書を適切に作成する

遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように配慮した内容にすることが大切です

遺言の内容が遺留分を侵害してしまうと、相続人間でトラブルが発生するリスクが高まります。専門家のアドバイスを受けながら、法定相続人の権利を尊重した遺言書を作成することで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

対策その2:生前贈与を活用する

遺留分を回避する方法の一つとして、生前贈与があります。生前贈与をしておくことで事前に好きな人に財産を渡すこともできますし、遺留分の計算対象となる相続財産の額を下げることもできます

ただし、生前贈与が過度に行われると、贈与された財産も遺留分の計算対象となる場合があるため、事前にしっかりと計画を立てて進める必要があります。

生前贈与が遺留分の対象となる場合

生前贈与については、相続人に対して行われたもの(婚姻・養子縁組・生活のための贈与に限る)は10年間、相続人以外に対して行われたものは1年間に限り、相続開始からさかのぼって遺留分侵害額請求の対象となります。

対策その3:遺留分の放棄を事前に行う

遺留分の権利を有する相続人に、事前に遺留分を放棄してもらう方法もあります

遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要ですが、この手続きを行うことで、相続時に遺留分を巡る争いを防ぐことができます。ただし、放棄を強制することはできず、あくまで法定相続人となる予定の人の意思で手続きをしなければならない点に注意が必要です。

まとめ

遺留分は、法定相続人に対して最低限の財産を保証するための権利です。

しかし、この遺留分によって相続トラブルが発生することも多く、遺言によって特定の人に全財産を渡したい場合でも、遺留分を考慮しないと、揉め事の原因となる可能性があります。特に、相続人間での争いを避けるためには、遺言書を適切に作成し、生前贈与や遺留分放棄などの対策を検討することが重要です。

相続に関するトラブルを未然に防ぐためには、専門家のサポートを受けながら、早めに対策を進めることをお勧めします。

この記事を書いた人
ひろはた司法書士事務所 司法書士 廣畑 優のプロフィール写真

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。

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