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相続手続き

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特別寄与料とは? 制度の概要や請求できる要件、計算方法・請求方法などを解説!

特別寄与料とは、亡くなった人(被相続人)の介護等を長年行っていた相続人以外の親族が、相続財産に対して一定の権利を主張するための制度です。似たような制度に寄与分がありますが、寄与分は、相続人でなければ請求することができません。しかし現実には、相続人以外の親族(長男の妻など)が介護等を担っていることも多く、「相続人でなければ遺産をもらえない」という従来の仕組みでは不平等なケースがありました。この不公平を是正するために2019年(令和元年)7月にできた制度が特別寄与料なのです。この記事では、特別寄与料の概要や請求できる要件、計算方法や請求方法などをわかりやすく解説します。
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相続土地国庫帰属制度とは? 不要な土地を相続したときに検討したい制度を詳しく解説

「田舎の山林を相続したけれど、管理できない」「毎年固定資産税だけがかかり続ける土地で、誰も相続したがらない」「売却できない土地を相続してしまった」山林が多い日本では、このような悩みを抱える方が大勢います。遠方にある土地や、利用価値の低い土地を相続した場合、固定資産税の支払いや草刈りなどの管理費用が継続的に発生し、相続人にとって大きな負担となるのです。こうした「負の遺産」ともいえる土地の問題に対応するため、2023年(令和5年)4月に相続土地国庫帰属制度が新設されました。この制度を利用すれば、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。しかし、利用には一定の要件がありますし、国に一定期間分の管理費用を納めなければなりません。今回は、そんな相続土地国庫帰属制度について、制度の仕組みや利用できない土地の特徴、手続きの流れ、費用を詳しく解説します。
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相続登記の義務が免除される「相続人申告登記」とは? 制度の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れを解説!

2024年(令和6年)4月から相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。この義務化はすべての不動産が対象であり、相続登記を放置すると、10万円以下の過料が科されるおそれがあるため、多くの人にとって他人事ではありません。とはいえ、「何代も前の祖先の名義になっていて相続人が何十人もいる」「遺産分割協議がまとまらない」などの理由で、相続登記ができない場合もあるでしょう。そのような場合に相続人が過料を免れるためにつくられた制度が相続人申告登記です。相続人申告登記を申請すれば、事情があって相続手続きが進まない場合であっても、相続登記の義務を果たしたものとみなされるのです。この記事では、相続人申告登記について、制度の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れを詳しく解説します。
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相続登記の義務化とは? 概要や義務化の背景、放置するとどうなるかを司法書士が解説!

相続によって土地や建物を取得したあと、登記(名義変更)をせずにそのまま放置している方は少なくありません。しかし、2024年(令和6年)4月から「相続登記の義務化」が始まり、登記を怠ると過料の対象となります。これまで義務ではなかった相続登記がどうして義務化されたのか、疑問に思う方も多いでしょう。その最たる理由は、所有者不明土地・建物問題にあります。長年相続登記が放置されたことで、「誰の土地かわからない」「相続人が何十人にも増えて登記ができない」といった状態の土地や建物が増え、社会的な問題が発生していたのです。この記事では、相続登記の義務化の概要やその背景、登記をしないままにした場合のリスク、さらに関連する新制度について、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
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相続登記とは? 自分でするには? 不動産の名義変更に必要な書類や手続きの流れを解説!

土地や建物といった不動産の所有者が誰かということは、法務局が管理する「登記記録」に登録されています。不動産の所有者が亡くなったときには、この登記記録を変えるために、「登記申請」をしなければなりません。このように、所有者が死亡したことによって行われる登記申請を、「相続登記」といいます。相続登記は自動的にされるものではなく、新たに所有者となった人が自ら手続きをしなければなりません。そのため、後回しになってしまうことも多い手続きではあります。しかし、相続登記をしないと様々なリスクがありますし、2024年(令和6年)4月以降は相続登記が義務化され、手続きを放置していると過料が科される恐れもあります。この記事では、そんな相続登記の基本的な仕組みや放置するリスクのほか、実際に相続登記をするために必要な書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。
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法定相続情報証明制度とは? 法定相続情報一覧図の役割や作り方を解説!

相続手続では、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、さまざまな場面で相続人が誰かを証明するための戸籍が必要になります。しかし、複雑な相続であれば戸籍が数十通に及ぶことも少なくありませんし、そのような戸籍を提出する側(相続人等)にも、受け取って読み取る側(銀行等)にも、相応の事務的負担が生じます。また、原本の提出が求められることが多いため、一度提出すると戸籍が返却されるまで他の手続きに進むことができず、相続手続の遅れの原因となります。このような手間や手続きの遅れを軽減するため、2017年(平成29年)に始まったのが「法定相続情報証明制度」です。これは、「法定相続情報一覧図」という家系図のようなものを法務局に認証してもらい、それを戸籍の束の代わりとして利用できるという制度です。この記事では、法定相続情報証明制度の基本的な仕組みや一覧図の役割、作成の流れ、注意点をわかりやすく解説します。
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遺言の検認とは? 手書きの遺言書に必要となる家庭裁判所での手続きについて解説

亡くなった人が遺した遺言書を見つけたら、どうすればよいのでしょう?実は、遺言書があったからといってすぐに口座の解約や不動産の名義変更といった相続に関する手続きができるわけではありません。見つけた遺言書が一定の形式のものであれば、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければならないのです。この検認は、遺言書の形式が法律的に正しいかどうかを確認する手続きです。また、封がされている遺言書については検認の場で開封することとなり、その内容を担保することもできます。今回は、そんな遺言書の検認について、概要や手続きの流れ、どのような場合に必要なのかをわかりやすく解説します。
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相続財産調査の方法とは? 不動産や預貯金、株式など、亡くなった人の財産を調べる方法を解説します

人が亡くなって相続が発生すると、相続人(または遺言執行者)は、その財産や負債を引き継ぐための相続手続を行うことになります。相続手続においてまず初めに必要となるのは、相続人と相続財産の確認です。誰が相続する権利をもっているのか、そして何を相続するのかを確定させなければ、財産をわけようにも、話し合いを始めることもできません。相続人については戸籍を調査すれば漏れなく確認することができますが、問題となるのは相続財産の確認です。財産は、不動産や預貯金、株式等の有価証券のほか、年金、保険契約、自動車、事業用資産、そして近年はオンライン上にのみ存在するデジタル遺産など、多岐にわたります。また、このようなプラスの財産のみならず、ローンや保証債務などの負債についても漏れなく調査しなければなりません。故人が生前に財産の一覧表を残していれば調査はスムーズに進みますが、実際にはそうでないことが多く、相続人がいちから財産を調べ上げなければならないケースも多くあります。そのような場面で相続財産の調査が不十分だと、相続人同士のトラブルにつながり、遺産分割や相続税の申告、相続放棄などの大切な手続きが遅れてしまう事態にもなりかねません。この記事では、被相続人の財産調査の方法や、財産調査の際に気を付けたいことなどをわかりやすく解説していきます。