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成年後見制度の利用にかかる費用は? 申立時の費用から就任中・終了時の費用までわかりやすく解説

成年後見制度の利用にかかる費用は? 申立時の費用から就任中・終了時の費用までわかりやすく解説

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方を、法律的に保護するための制度です。高齢となったご家族の財産管理や契約行為のサポートのために検討される方も多く、一般的な知名度も高い制度でしょう。

しかし、実際に利用を考えたとき、「どのくらいの費用がかかるのだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。成年後見制度の利用にかかる費用にはいくつかの種類があるので、理解するには制度の仕組みの部分から知る必要があります。

この記事では、そんな成年後見制度の仕組みを簡単にまとめつつ、成年後見制度の利用にかかる費用をわかりやすく解説します。

そもそも成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方(=成年被後見人または本人)に代わって、家庭裁判所が選任する成年後見人が、財産管理や法律手続きを支援・代行する制度です。

成年後見人は、常に成年被後見人の利益になるよう業務を行わなければなりません。また、成年後見人は、常に家庭裁判所の監視下におかれます。

具体的にイメージしてみましょう。寝たきりになってしまい入院している認知症患者・Aさんをイメージしてください。Aさんは、自分で通帳や実印などの貴重品を管理することができません。さらには、以前使っていたスマートフォンの料金や、自宅の水道光熱費も引き落とされ続けていますし、病院への入院手続きにも困るでしょう。

このような場合、成年後見人がいれば、貴重品の管理や契約の解除、手続きの代行(もしくは代行の手配)などが可能です。

また、Aさんに未婚の兄弟姉妹がいて、その方が亡くなり、Aさんが相続人になったとしましょう。この場合、Aさんはその兄弟姉妹の遺産分割協議に参加する権利を有しますが、成年後見人がいれば、Aさんの代わりに遺産分割協議をすることも可能です。そのほか、Aさんの財産を詐欺等の犯罪から守ることもできます。

なお、成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがありますが、この記事では法定後見制度を利用した場合の解説をします。

成年後見制度の利用にかかる費用

それではさっそく、成年後見制度の利用にかかる費用をみていきましょう。時系列に沿って、順番に解説していきます。

その1:申立時の費用

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行う必要があります。この申立てをすることで、家庭裁判所が「本人のために成年後見人が必要か否か」を判断し、「必要ならば、誰を後見人にすべきか」を決めることになります。

この申立てをする際に必要となる費用は、以下のとおりです。

① 必要書類の取得にかかる費用

後見開始の申立てには、医師の診断書や戸籍謄本など、様々な書類が必要です。

主な書類とそれぞれの取得にかかる費用は、以下のとおりです。

  • 医師の診断書
    → 本人が後見人を必要とする状態にあるか(判断能力が不十分か)を判断するために、医師による診断書が必要です。通常は主治医に依頼して書いてもらいますが、ほかの医師でも問題ありません。
    診断書の費用は医師によって異なりますが、数千円から1万円程度が相場です。
  • 本人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
    → 本人の本籍地がある役所で取得できます。発行手数料は450円が一般的ですが、郵送で取得する場合、郵送代と定額小為替の手数料(1枚200円)が必要です。
  • 本人の住民票
    → 本人の住所地がある役所で取得できます。発行手数料は300円が一般的ですが、戸籍謄本と同じく、郵送で取得する場合、郵送代と定額小為替の手数料が必要です。
    なお、「本人の住所はわかるが本籍地はわからない」という場合、本籍地の記載がある住民票を取得することで、本籍地を知ることができます。住民票を取得する際は、本籍地を記載してもらうようにしましょう。
    また、成年後見人になってほしい人(候補者)がいる場合、その人の住民票も必要です。
  • 本人の登記されていないことの証明書
    → 「登記されていないことの証明書」とは、本人が成年後見制度を利用しておらず、任意後見契約も締結していないことを証明するための書類です。登記されていないことの証明書は各都道府県の法務局で発行できますが、郵送で請求する場合には東京法務局に請求しなければならないので、注意してください(参考)。
    発行手数料は300円です。収入印紙を貼って納付します。なお、戸籍等と同じく、郵送で取得する場合には郵送代が必要です。
  • 登記事項証明書(本人が不動産をもっている場合)
    → 本人が不動産をもっている場合、その不動産の状況や権利関係を証明するため、不動産の登記事項証明書を提出する必要があります。登記事項証明書は、全国の法務局で取得できます。発行手数料は600円で、戸籍等と同じく、郵送で取得する場合には郵送代が必要です。
  • その他の資料のコピー代
    → 後見開始の申立てには、本人の健康状態や家計・資産の状況に関する客観的な資料が必要です。具体的には、通帳のコピーや保険の契約書、年金額決定通知書、施設利用料や医療費の領収書などです。これらの資料をA4サイズでコピーして提出します。

このように、必要書類の収集には、通常5,000円~15,000円程度の費用が必要です。

診断書・戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書は、発行から3か月以内のものを提出する必要があります。申し立てをすることを決めたら速やかに準備を進めるようにしましょう。

② 裁判所に納める費用

次に、裁判所に納める手数料等の実費が必要です。

必要な実費は、次のとおりです。

  • 申立手数料
    → 申立ての手数料として、800円分の収入印紙が必要です。
    なお、後見人よりやや権限が小さい保佐人や補助人の選任を検討している場合には、代理権付与のために追加で800円、同意権付与のためにさらに追加で800円の収入印紙が必要です。
  • 登記手数料
    → 成年後見制度を利用していることを「後見登記記録」に登録するために必要な手数料です。2,600円分の収入印紙を納めます。
  • 郵便切手(郵券)
    → 家庭裁判所からの連絡用として、郵便切手を予納します。金額や種類・枚数は裁判所によって異なりますが、おおむね3,000円〜5,000円程度です。
  • 医師による鑑定が必要な場合、鑑定費用
    → 家庭裁判所が必要と判断した場合、医師による鑑定が行われることがあります。鑑定費用は5万円〜20万円程度で、申立人が負担します。
    ただし、実際に鑑定が行われるケースは全体の約1割程度です。明らかに判断能力が不十分とわかる場合や、すでに詳細な診断書がある場合などは、鑑定が省略されることが多いです。
③ 専門家への依頼料

申立手続きを司法書士や弁護士といった専門家に依頼する場合は、その報酬が別途必要です。相場は、案件の複雑さによっても異なりますが、一般的には10万円〜20万円程度です。

まとまった金額が必要となりますが、専門家に依頼すれば、書類の収集から申立書の作成、家庭裁判所への提出、連絡の取次ぎ等を代行してもらえるため、手続きの負担は大きく軽減できます。

申立ての費用は本人の負担にできる?

このように、後見開始の申立てには様々な費用が必要となりますが、この費用は誰が負担するのでしょうか?

結論として、申立時にかかる費用は原則として申立人が負担します。本人の財産から支払うことはできないので、注意してください(なお、申立人となることができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです)。

ただし、申立てにかかる費用のうち「② 裁判所に納める費用」については、本人の負担とすることを希望することができます。希望すれば必ず認められるものではありませんが、家庭裁判所が本人の資産や収支の状況を考慮して、本人に負担させても問題ないと判断すれば、この希望が認められます。この場合であっても①と③の費用は自己負担となる点に注意してください。

その2:就任中の費用

申立後、家庭裁判所の審判を経て、成年後見人が就任します。

その後は本人の財産から、以下のような費用が継続的に支払われます。

① 成年後見人の報酬

成年後見人には、その職務に対する報酬が支払われます。この報酬は本人の財産から支払われ、金額は家庭裁判所が決定します。ただし、報酬が支払われるのは、後見人が「報酬付与の申立て」という手続きをした場合のみです。この手続きをしなければ報酬は支払われないので、例えば親族等が後見人となっている場合には、報酬を払わない(受け取らない)ことも可能です。

なお、家庭裁判所が定める報酬額の目安は以下のとおりです(参照)。

・管理財産額が1,000万円以下:月額2万円程度
・管理財産額が1,000万円〜5,000万円:月額3万円〜4万円程度
・管理財産額が5,000万円超:月額5万円〜6万円程度

さらに、不動産の売却、遺産分割協議への参加、訴訟対応などの特別な職務を行った場合は、付加報酬として基本報酬の50%以内の額が加算されることがあります

② 監督人の報酬

親族が後見人となっている場合や事案が複雑な場合には、後見人を監督する役割である「後見監督人」が選任されることがあります。

後見監督人は、後見人の職務が適正に行われているかを監視し、後見人が作成した報告書等をチェックします。後見監督人には専門職(弁護士、司法書士など)が選任されることが多く、その報酬も後見人の報酬と同様、本人の財産から支払われます。

報酬額の目安は月額1万円~3万円程度です。

③ その他の費用

その他、後見人が職務を行う上で必要な費用も、本人の財産から支出されます。

具体的には、以下のような費用が対象です。

・交通費(本人との面談、金融機関への訪問など)
・通信費(郵送料、電話代など)
・書類作成費用(登記事項証明書の取得など)
・専門家への相談費用(税理士への相談など)

その3:終了時の費用

成年後見人の職務は、本人が亡くなるか、本人の判断能力が回復した場合に終了します(ほとんどの場合、本人の死亡により終了します)。

そして終了時には、以下の費用が必要になることがあります。

① 家庭裁判所への最終報告にかかる費用

後見人は、職務が終了したとき、家庭裁判所に対して最終的な報告を行います。この報告書の作成自体に特別な費用はかかりませんが、親族等が後見人となっている場合に報告書の作成を専門家に依頼するときは、専門家への報酬が発生します。

また、通常その報告にあわせて、最後の「報酬付与の申立て」をするため、その報酬も発生します。

② 相続手続きにかかる費用

本人が亡くなって後見が終了した場合、後見人の職務は終了しますが、その後の相続手続きは別途必要です。

後見人は、家庭裁判所への最終報告が終わった後、本人の財産を本人の相続人等の遺族に引き渡します。そして財産の名義変更等の相続手続きは、引渡しを受けた遺族が自ら行うことになります。後見人が行うわけではないので、注意しましょう。
※ 弁護士や司法書士が後見人となっている場合、遺族が別途相続手続きを依頼することも多いです。

費用に関する注意点まとめ

最後に、成年後見制度にかかる費用に関する注意点をまとめます。

  • 申立ての費用は、原則として申立人が負担しなければならない
    → 成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申立ての手続きを経る必要がありますが、この手続きに必要な費用は申立人が負担しなければなりません。本人の財産から支出することは原則としてできませんので、注意が必要です。
  • 誰が後見人となるか、監督人が就くかどうかは、家庭裁判所が決める
    → 後見人には月額約2~6万円の報酬が支払われますが、親族が後見人となることでこの報酬を回避することができます。しかし、親族が後見人として名乗り出た場合でも、必ず後見人になれるわけではなく、家庭裁判所の判断によって専門家が後見人となる場合もあります。
  • 一度後見が始まると、原則として本人が亡くなるまで費用が発生する
    → 成年後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで止めることができません。そのため、利用を検討する際には、本人の生涯にわたる見通しを立てる必要があります。
本人の財産が少ない場合

先述のとおり、後見人の報酬は本人の財産から支払われますが、本人の財産が少なく報酬を負担することができない場合には、どうなるのでしょうか。

このような場合に備えて、一部の自治体では、後見人の報酬を補助するための「成年後見制度利用支援事業」が行われています。この制度を利用することで、財産が少ない方でも、専門家による支援を受けることができます。

また、申立てのための費用が捻出できない場合には、「法テラス」の利用も検討してください。

まとめ

成年後見制度の利用には、申立時・就任中・終了時といった段階に応じて、様々な費用が発生します。特に就任中の費用負担については、後見人が就任してから本人が亡くなるまで発生し続けるものなので、申立ての前によく検討しておかなければなりません。

成年後見制度の費用についてご不安のある方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

この記事を書いた人
ひろはた司法書士事務所 司法書士 廣畑 優のプロフィール写真

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。

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