家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、管理・処分してもらうための仕組みです。高齢化が進むなかで、認知症や病気などによって本人が自分で財産管理できなくなることを想定して、元気なうちに備えておく方法として注目されています。
法律的には「民事信託」と呼ばれ、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を預かり運用・管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三者が登場し、委託者と受託者の間で契約を結ぶことで成立します。たとえば、「父(委託者)が長男(受託者)に財産を託し、父自身(受益者)がその利益を受ける」といった形で活用されます。
成年後見制度や遺言とは異なり、比較的柔軟に財産の管理・承継計画を立てられるのが特徴です。しかしその反面、複雑な点も多く、費用もかかるため、必要ない家庭にまで導入するのはかえって混乱や負担を招くおそれもあります。
そこで今回は、家族信託が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説します。導入を検討しているご家庭の参考になれば幸いです。
家族信託とは?
家族信託(民事信託)とは、自分の財産を第三者に託し、管理・運用・処分をしてもらう制度です。
典型的な例としては、親が認知症になるリスクに備えて事前に親子間で信託契約を締結し、子どもが親の資産を管理できるようにしておくケースが多いでしょう。この場合、親が委託者(財産を託す人)、子が受託者(財産を預かる人)となり、その財産管理によって利益を受ける受益者を親に設定します。利益を受けるのはあくまで親ですので、生前贈与にはあたらず、贈与税がかからないのも家族信託の大きなメリットです。
何の対策もせずに認知症になってしまうと、次のような事態になり、資産が凍結してしまいます。
家族信託は、このような事態を防ぐために自分の財産の管理権限を、元気なうちに信頼できる家族に与えておくという財産管理の制度なのです。
家族信託について、詳しくはこちら↓の記事で解説していますので、ご参照ください。
家族信託が必要なケース
このようにメリットが大きい家族信託ですが、すべてのご家庭に必要というわけではありません。
では、家族信託はどのような家庭に必要なのでしょう? 代表的なケースをご紹介します。
ケース1:認知症による資産の凍結を回避したい
家族信託の一番のメリットは、認知症による資産の凍結を防げることです。認知症になってしまうと、銀行口座が凍結したり、不動産が売却できなかったりといった事態になり、不都合が生じます。
家族信託を利用することで、このような資産の凍結を防ぐことができ、老後の資金対策や施設入居費用の捻出に活用できるのです。
また、裁判所の管理下にある成年後見制度よりも柔軟に資産を活用できることもメリットです。
ケース2:資産の「管理者」と「承継者」を決めたい
家族信託では、「資産を誰に託すか(受託者を誰にするか)」、「資産を誰に引き継がせるか(帰属権利者を誰にするか)」を自由に決めることができます。
これにより、各ご家庭の細かい事情に合わせた信託契約を設計することができ、柔軟な対応ができるのです。
具体例を挙げると、父親Aさんが、「自宅の管理や施設入居のための手続は近くに住む二男Cに任せたいが、資産は長男Bと二男Cで二等分に相続させたい。でも、管理をしてくれる二男Cには少しお金をあげたい」と考えたとします。
このような場合、Aを委託者兼受益者、Cを受託者、帰属権利者をBとC(割合は2分の1ずつ)とする信託契約を結び、Cに信託報酬として月○万円を支払う内容とすれば、Aさんの希望通りの資産承継が実現できます。
ケース3:二次相続について事前に決めておきたい
遺言では「自分の財産を誰に引き継がせるか」という、自分が亡くなったときに起こる相続(一次相続)についてのみ決めることができます。
それに対して、家族信託では、その次の相続(二次相続)についても決めておくことができます。例えば、父Aさんを委託者兼受益者、長男Bさんを受託者とする信託契約を締結し、帰属権利者を妻Cさんとしたとします。このとき、Aさんが亡くなったときにCさんを新たな委託者兼受益者とし、新たな帰属権利者をBさんとすることができるのです。このような信託を、受益者連続型信託といいます。
このような資産承継を希望する場合、家族信託が活用できるでしょう。
家族信託が不要なケース
このように、家族信託は便利な制度ではありますが、ご家庭の状況によっては不要であったり、他の制度の利用をおすすめする場合もあります。
ここでは、家族信託が不要なケースを紹介していきます。
ケース1:信託したい財産がない
親名義の現預金が少なく、所有不動産がない(賃貸に住んでいる)ような場合には、信託をする必要性はあまりありません。
不動産があって信託をしたい場合であっても、コストパフォーマンスを考えてしない方がお得な場合もあります。
ケース2:信頼できる受託者がいない
家族信託は、「信じて託す」という言葉のとおり、委託者が信頼できる受託者に財産を預ける制度です。よって、受託者として信頼できる人がいない場合、家族信託を選択するべきではないでしょう。
また、委託者の推定相続人(亡くなった後に相続人となる予定の人)の関係性が悪いときも、家族信託をしない方がいいかもしれません。信託に関与しない相続人から、「受託者が不正をした」、「無理矢理契約を結ばせた」など、争いの火種となる疑いを抱かれかねないからです。
ケース3:すでに生前贈与や成年後見を取り入れている
すでに財産を子どもの名義にしていたり、親に成年後見人が就いていたりと、他の制度を取り入れている場合には、家族信託は不要なことがほとんどです。
前者は信託する財産(親名義の財産)がありませんし、後者は成年後見人が財産を管理できるからです。
家族信託が本当に必要かどうかの分かれ道
これまで、どのようなご家庭に信託が必要か・不要かを解説してきました。
家族信託は主にご高齢になった親世代の方が認知症になったときの備えである制度なので、ご家族が必要と考えても、「親に話しにくい」「必要性を理解してくれないし、説得するのも難しい」と感じる方も多いでしょう。
そこで最後に、家族信託が本当に必要かどうかを考える前提となる最も重要なポイントを確認しておきます。
- 委託者の意思能力があること
家族信託を始めるには、委託者が認知症になってしまう前に手続きを終える必要があります。法律的にいえば、委託者の意思能力が必要です。委託者となる方が信託の概要を理解できるうちに手続きを進めるようにして、その意思をしっかりと反映させた生前対策をすることが望まれます。 - 受託者が責任を背負えること
受託者は、委託者の財産を預かる重大な責任を負う立場にあります。信託でトラブルがあった際、受託者は、基本的に無限にすべての金銭的賠償責任を負うことになるなど、法律的にも多大な責任が課されているのです。そのような責任を理解したうえで、委託者と信頼し合える方が受託者になるようにしましょう。 - 当事者を含む、近しい家族や親族の理解があること
家族信託は、財産の管理権のみを移転できる便利で心強い制度です。しかしそれゆえに、当事者となるご家族や他の相続人にきちんと理解されないまま始めてしまうと、思わぬトラブルに繋がりかねません。家族信託の利用にあたっては、当事者を含む近しい家族や親族の理解を得るよう心がけてください。
まとめ
家族信託は、認知症や相続トラブルへの備えとして有効な手段ですが、すべてのご家庭に必要な制度というわけではありません。むしろ、必要性の薄い家庭にとっては、手間や費用の負担が大きくなり、かえってマイナスに働くこともあります。
自分の家に家族信託が必要かどうか、判断に迷った場合は、お気軽に弁護士や司法書士などの専門家までご相談ください。各ご家庭の事情に合わせたオーダーメイドの対策こそが、円満な資産承継の鍵となるでしょう。