相続手続きを始めるには、「誰かが亡くなったこと」や「その人の相続人が誰であるか」を証明するために、戸籍を集める必要があります。
しかし実際には「どの戸籍を、どこで、どのように取ればよいのか」が分からず、途中でつまずく方も多いのが現実です。単に戸籍を集めるといっても、事案によって簡単な場合と難しい場合とがあり、相続人が多い場合や明治・大正時代の戸籍まで必要になる場合には、戸籍の収集に手間がかかることがあります。
この記事では、2024年3月から導入された「広域交付制度」にも触れつつ、相続で必要となる戸籍の種類や集め方、注意点を具体的に解説します。
相続手続きではどのような戸籍が必要?
相続手続きにおける戸籍の基本
銀行口座の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めるには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。
戸籍は、つくられた年代やその戸籍のなかに残っている人の有無などにより、次のような種類に分けられます。
被相続人が高齢の場合、複数の改正原戸籍や除籍が必要になることも多く、全部で数十通の戸籍が必要となるケースも珍しくありません。
どのような戸籍が必要か
戸籍は、本籍地の市役所や区役所で発行してもらわなければなりません(ただし、以下で説明する戸籍の広域交付制度を使う場合を除きます)。
では、役所の人にどう伝えれば正しい戸籍を発行してもらえるのでしょう?
それを理解するためにも、相続手続きでどんな戸籍が必要になるかを確認していきます。パターンごとに分けているので、自分のケースではどの戸籍が必要か、確かめてみてください。
すべてのケースで必要な戸籍
- 亡くなった人(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
(被相続人の子どもが先に亡くなっている場合には、その子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要) - 相続人全員の現在の戸籍謄本or抄本
(例:被相続人に子どもがいる場合、子どもの戸籍謄本or抄本)
解説:戸籍を集める目的は、相続人を確定することです。そのためには、被相続人にどのような親族がいるかをすべて調べなければなりません(①)。また、相続人が生きていることを証明しなければなりません(②)。
被相続人に子どもがおらず、親が健在なケースで必要な戸籍
解説:被相続人に子どもがいない場合、被相続人の親が相続人になります。被相続人に子どもがいないことは上記「① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」ですでに証明できているので、両親の現在の戸籍を取得して、相続人が生きていることを証明します。なお、両親のどちらかが亡くなっていれば、亡くなっている親の死亡の記載がある戸籍謄本も必要ですので注意してください。
被相続人に子どもがおらず、親が亡くなっているケースで必要な戸籍(兄弟相続)
解説:いきなり複雑になりましたが……被相続人に子どもがおらず、さらには両親も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人になるため、このような戸籍が必要となります。
具体的な手順
戸籍は、本籍地のある市役所・区役所・町役場等に請求して取得します。請求は直接窓口に行くほか、郵送でできます。この場合、各市区町役場の所定の申請書や身分証明書、郵便小為替、返信用封筒などを担当部署に郵送します。
窓口請求・郵送請求、どちらの場合においても、必要書類は請求先の自治体によって異なるので、各自治体のホームページを参照してください(郵送の場合、「〇〇市 戸籍 郵送」などと検索すれば、必要書類や郵送先が書かれたページにヒットします)。
「具体的にどの順番で戸籍を集めていくのか」については、私の経験上、以下の手順で進めると効率的です。なお、相続手続では戸籍に加えて、被相続人と相続人の住所がわかる住民票や戸籍の附票も必要となりますので、戸籍を集めるついでに取得しておきましょう。
① 被相続人の本籍地の記載がある住民票(除票)を取得する
はじめに、被相続人の住所(「最後の住所」や「死亡時の住所」と呼びます)がある市区町村役場で、その住民票を取得します。私の事務所がある大阪市の場合、亡くなると、世帯の住民票から抜けて、亡くなった人のみが記載された除票が発行されます。
このとき、必ず本籍地の記載があるものを取得してください。この住民票を取る目的は、「被相続人の戸籍をたどること=その取り掛かりとなる死亡時の本籍地を知ること」です。何もいわずに住民票を取ってしまうと本籍地が省略されたものが発行されてしまいますので、注意してください。
② 被相続人の本籍地の役所で、被相続人の出生時から死亡時の戸籍謄本を請求する
本籍地がわかったら、次に、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を集めます。
死亡時の戸籍については判明した本籍地の役所で確実に取得できますが、転籍・婚姻・養子縁組などといった理由で、過去の本籍地が他の市区町村に転々としている場合も少なくありません。このような場合、出生時から死亡時までに本籍地があったすべての市区町村の役所に戸籍を請求しなければならず、時間も費用もかかってしまいます。
また、昔の戸籍は手書きであり、書かれている用語も専門的です。自分で戸籍を集める場合には、戸籍の読み方に関する専門書などを参照し、万が一にも相続人が漏れてしまうことのないよう注意しましょう。
③ 兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本を請求する
被相続人に子どもがおらず、両親も亡くなっている場合、兄弟姉妹を確定させるために両親の出生時から死亡時までの戸籍が必要になります。
この場合の集め方も②の場合と同様ですが、さらに昔の戸籍までさかのぼる必要があるため、明治大正時代の戸籍が必要となる場合もあり、さらに解読が難しくなってしまいます。
また、この時代になると、養子縁組や認知によって子どもがいるケースが増えるので、注意が必要です。
④ 相続人の戸籍謄本or抄本を請求する
被相続人(やその両親)のすべての戸籍謄本が揃えばあと少しです。最後に、相続人の戸籍を集めましょう。
具体例で考えてみます。
夫Aが亡くなり、相続人がその妻Bと長女C(既婚)である場合、BはAと同じ戸籍にいるため、Aの死亡時の戸籍謄本がBの現在戸籍も兼ねますが、Cについては「○年○月○日Dと婚姻し、大阪府○○市○○1丁目1番地に夫の氏の新戸籍編製につき除籍」といったように記載され、父であるAの戸籍から抜けてしまっています。このような場合、Cの現在の本籍地は「大阪府○○市○○1丁目1番地」であり、戸籍の筆頭者は「D」であると推察されますので、この情報からCの現在戸籍を取得する必要があります。
広域交付制度の活用
このように、単に戸籍を集めるといっても、複数の役所に行く必要があったり専門用語を調べる必要があったりと、かなり手間がかかります。特に兄弟姉妹が相続人となるようなケースでは、慣れていないと難しいでしょう。
こうした手間を軽減するため、2024年3月1日に新たに始まったのが戸籍の広域交付制度です。
広域交付制度とは、住民票がある市区町村の役所で全国の戸籍を請求できる制度であり、この制度を活用すると、従来よりも効率よく戸籍を集めることができます。ただし、利用する際には運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が求められます。
どのような書類が必要か、申請書はどのように書くのかといった具体的な利用方法は自治体によって異なりますので、実際に利用する際には必ず各自治体のホームページを参照してください。
なお、広域交付制度の主なメリットは次のとおりです。
ただし、次のような注意点もあります。
よくある質問(Q&A)
- Q戸籍を全部そろえるのにどれくらい時間がかかりますか?
- A
郵送請求を中心に行うと2〜3週間以上かかります。余裕を持って早めに動きましょう。
- Q費用はどのくらいかかりますか?
- A
自治体によって多少異なりますが、戸籍謄本は1通450円、除籍や改製原戸籍は750円程度です。相続関係によっては、5,000円以上になることもあります。
- Q広域交付制度を使えば一度ですべての戸籍がそろいますか?
- A
広域交付制度では、直系の戸籍しか取れないため、兄弟姉妹相続の場合は従来どおり本籍地に請求する必要があります。また、相続人の住所を知るためには、住民票や戸籍の附票も集めなければなりません。
まとめ
相続人を確定するために必要な戸籍の収集は、相続手続きの最初の重要なステップです。もしここで間違えてしまい、「相続人を漏らしたまま手続きを進めてしまった!」なんてことになれば、すべての手続きがやり直しになったり、最悪の場合、訴訟を起こされたりしてしまいます。
また、子どもと配偶者が相続人になるようなケースでは比較的簡単に戸籍が集まりますが、相続人が兄弟姉妹となる場合や外国の戸籍調査も必要となる場合には、通常より手間も費用もかかってしまいます。近年では広域交付制度など、戸籍の収集にかかる手間を削減する新しい制度もありますので、効率よく戸籍を集めて相続手続きをスムーズに進めるためにも、この制度の活用も検討してみましょう。
司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する場合であれば、専門家が代わりに戸籍を集め、戸籍に不足がないか、相続人に漏れがないかを確認します。
相続人の確定に不安がある場合や戸籍収集の手間を省きたい場合には、相続の専門家に依頼することをおすすめします。