相続では、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことがあります。
もし亡くなった人(被相続人)に多額の負債があると分かっている場合、相続人は「相続放棄」を選択することが一般的ですが、相続放棄をするとプラスの財産もすべて失ってしまいます。
そこで、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、残りがあれば受け取ることができる制度として「限定承認」があります。限定承認はあまり利用例が多くない制度ですが、特定のケースでは非常に有効です。
今回は、限定承認の概要や相続放棄との違い、メリット・デメリット、手続きの流れまで詳しく解説します。
限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈を弁済する方法です(民法第922条)。簡単に言えば、相続財産のプラスとマイナスを精算して、プラスが残れば受け取り、マイナスが多ければ自分の財産からは払わないという制度です。
例えば、被相続人が1,000万円の不動産を持ち、同時に700万円の借金がある場合、限定承認をすれば1,000万円の資産から700万円を返済し、残り300万円を受け取ることができます。一方、借金が1,200万円であれば、資産の範囲内(1,000万円)で返済し、それ以上は支払う必要がありません。
相続放棄との違い
相続放棄と限定承認は、いずれも多額の借金を抱えた相続に直面したときに検討される制度であり、家庭裁判所を通じて手続きを行う点や相続開始を知った日から3か月以内に申述しなければならない点で共通していますが、その内容は大きく異なります。
- 財産の取扱い
相続放棄:そもそも相続人ではなくなるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取ることはできない。
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金、ローンなど)を返済し、残りがあれば受け取れる。マイナスの財産の方が多くても、相続人が借金を引き継ぐことはない。 - どのような場合に選ばれるか
相続放棄:マイナスの財産の方が明らかに多い場合
限定承認:財産の全貌が不明な場合や、プラスの財産の中に手放したくないもの(ご自宅など)がある場合 - 手続きの当事者
相続放棄:各相続人が単独でできる。
限定承認:相続人全員が共同で行う必要がある(民法第923条)。
このように、限定承認は財産の全貌がわからない場合や必ず相続したい財産がある場合に有効ですが、「相続人全員の協力がないと手続きができない」などのデメリットもあります。
限定承認では、手放したくない財産は必ず相続できる?
ここで、「限定承認では必ず相続したい財産を残すことができる」という記載に違和感をもたれた方もいるでしょう。本来、限定承認では、マイナスの財産が多ければ、プラスの財産は一切受け取れないはずだからです。
実は、限定承認では、先買権という権利が認められており、相続財産を裁判所から競売に出して売却する際に、相続人もその競売に参加することができるのです。(民法第932条)。
この権利を使えば、不動産や特定の事業用資産など、どうしても競売にかけられたくない財産を優先的に購入することができます。
メリット・デメリット
限定承認の概要がわかったところで、限定承認のメリット・デメリットをまとめます。
費用
限定承認の手続きには、主に以下の費用がかかります。
実務では、公告や財産目録作成などを含め、裁判所とのやり取りが煩雑なため、多くの方が専門家に依頼しています。
手続きの流れ
限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
1 財産・負債・相続人を調査する
まずはプラスの財産とマイナスの財産、そして相続人を調査します。
被相続人名義の財産を調べるには、自宅に残された通帳や証券会社から届く書類、不動産の権利証などを確認しましょう。負債については、通帳に残された取引履歴や、財布のなかのカードなどから確認できます。また、信用情報機関(CIC、JICCなど)から信用情報を取り寄せるのも有効です。
各金融機関や消費者金融などは、相続人から問い合わせれば、残高を開示してくれます。ただし、借入がある金融機関等に問い合わせる際には、「借金がある」ことを認めてしまわないよう注意してください。相続人が被相続人の借金を認めてしまうと、相続放棄や限定承認が認められなくなる恐れがあります。
また、限定承認の手続きが終わるまでの間に相続財産を使ってしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄・限定承認ができなくなります。相続財産には一切手を付けないよう注意してください。
2 相続人全員の合意を得る
限定承認は、相続人全員で行う必要があります。限定承認を検討する際には、1で調べた資料等を相続人間で共有し、よく話し合って合意を形成してください。
話し合いが難しい場合や限定承認について詳しく説明してほしい場合などは、できるだけはやくお近くの弁護士や司法書士にご相談ください。
3 必要書類を準備する
限定承認をすると決めたら、次は家庭裁判所に提出する書類を準備します。必要な書類には次のようなものがあります。
必要書類の一覧や書類の書き方は裁判所の公式サイトにまとまっているので、ご参照ください。
4 家庭裁判所に申述する(相続開始を知った日から3か月以内)
必要書類が整ったら、いよいよ家庭裁判所に提出します(限定承認の申述)。
ただし期限が定められており、この申述は、相続開始を知った日(=被相続人の死亡を知った日)から3か月以内にしなければなりません。もし財産の調査などに時間がかかって期限を過ぎてしまいそうなときは、期間の伸長もできますが、その場合にも家庭裁判所での手続きが必要です。
5 把握している債権者への通知・知らない債権者への公告
家庭裁判所で限定承認の申述が受理されると、まずは債権者を探す手続きが始まります。
まず、把握している債権者には、裁判所から「○○さんが亡くなって限定承認が始まりました。債権の詳細を教えてください。」という手紙が送られます。
そして、他に債権者がいないかどうかを調べるために、「○○さんが亡くなって限定承認が始まりました。○○さんに債権がある方は2か月以内に名乗り出てください。」という旨の官報公告がなされます。官報とは、国が発行する情報誌のようなものです。官報公告を掲載するには、4~5万円ほどの費用がかかります。この公告により、新たな借金が判明することがあります。
以上の手続きで名乗り出なかった債権者は、これ以上被相続人に対して債権を主張できなくなり、限定承認の手続きから除外されます(ただし、後から発覚した債権者であっても、裁判所の判断によっては弁済を受けられる可能性もあります。)。
6 相続債務の換価・弁済
公告が終了したら、プラスの財産を換価し、マイナスの財産を弁済する手続きに移行します。
換価は基本的に「すべての財産を現金化する」方法で行われます。この際、不動産等の資産があれば競売にかけられますが、相続人は先述のとおり先買権を行使して、これらの資産を買い取ることが認められます。
そして、マイナスの財産の弁済は、現金化された資産の範囲で行われます。相続人が負担する必要はありません。
7 残余財産の分配・名義変更
すべてのマイナスの財産を弁済してもなおプラスの財産が残っていれば、最後にその財産が分配されます。
分配された財産については、一般の相続手続きに則って名義変更が必要です。相続人全員で遺産分割協議をして、相続登記などの名義変更を進めましょう。
その際、相続した財産が相続税の基礎控除額を超えていれば相続税の申告が必要となります。
ここまでの手続きには、一般的に半年弱程度かかります。財産の内容が複雑な場合や権利関係に争いがある場合にはより長引く可能性もあるので、注意が必要です。
よくある質問(Q&A)
- Q限定承認をしたいのですが、一部の相続人から反対されています。
- A
限定承認は、相続人全員で行わなければなりません。反対している相続人がいる場合には、再度説得を試みるか、相続放棄を検討する必要があります。
- Qみなし譲渡所得税がかかるかどうかを事前に知りたいです。
- A
みなし譲渡所得税は、「その財産を取得したときの値段」よりも「その財産を相続したときの時価」が高い場合に、その差額に課される財産です。これらの値段は、取得したときの売買契約書等を確認するほか、税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼して鑑定してもらう必要があります。
- Q限定承認をした後に新たな資産や負債が発覚したら、どうなりますか?
- A
限定承認後に新たな資産が発覚したら、再度裁判所に届け出ることで、相続債務の弁済に充てられます。反対に、新たな負債が発覚した場合、基本的には財産の配当を受けることはできません。ただし、裁判所の判断で、相続財産からの配当を認められる可能性もあります。
まとめ
限定承認は、相続財産の全貌が不明な場合や、特定の財産を残したい場合に有効な制度です。
一方で、相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑というデメリットもあります。制度の仕組みや相続放棄との違いを正しく理解し、期限内に手続きを進めるようにしましょう。
「相続放棄か限定承認か迷っている」「限定承認をしたいが、我が家の場合どのようなデメリットがあるか心配」という方は、ぜひお早めに弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。