近年は高齢化が進んでいることもあり、相続手続を進めている最中に相続人が亡くなってしまうケースが増えています。これを専門用語で「数次相続」と呼びます。
数次相続が起こると、亡くなった相続人の相続人が新たに手続きに関与することになり、当事者が増えることになります。
この記事では、相続手続の途中で相続人が亡くなった場合の対処法や、「数次相続」の仕組みについて、わかりやすく解説します。
相続人が亡くなったときに起きること(数次相続)
相続手続では、被相続人(亡くなった人)の資産や負債を引き継ぐために、相続人が協力して手続きを進めていきます。この手続きには、銀行預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)のほか、遺産分割協議なども含まれます。
しかし、手続きが長引くうちに、相続人が亡くなってしまうことが起こり得ます。このような状態を数次相続と呼び、数次相続が起こると、亡くなった相続人の相続人が、元の相続手続を進めることになります。
具体例を挙げて考えてみましょう。
母親Aが死亡し、その子どもである長男B、長女Cの2人が相続人であるとします。Aの遺産分割協議をしようとしていたある日、Bが他界し、その相続人はBの妻Dと子どもEでした。
このようなケースでは、Aの遺産分割協議は、C・D・Eで行うことになります。なお、Aの相続についての相続分は、Cが2分の1、D・Eが各4分の1ずつです。
さらに、DとEは、B名義の財産についても相続手続をしなければなりません。
このように複数の相続手続が発生するため、関係者の数が増え、手続きが複雑になってしまいます。
手続きの流れ
では、数次相続が起きた場合には、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょう? 基本的な流れは次のとおりです。
1 新たな相続人を確定する
まずは亡くなった相続人について戸籍を調査し、その相続人を特定します。
新たに集める戸籍として、必ず必要なものは「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」と「新たな相続人の戸籍謄抄本」であり、元の相続で集めてない場合には「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を揃える必要があります。
2 遺産分割協議が終わってない相続財産について、協議をする
次に、遺産分割が終わっていない相続財産について、新たな相続人を含めたすべての相続人で、遺産分割協議をします。
なお、既に遺産分割協議が終わっている相続財産については、基本的には再度の協議は不要です。ただし、遺産分割協議書には相続人が署名・捺印をし、印鑑証明書を添付しなければ、各種相続手続きが進められません。よって、たとえ既に遺産分割協議が終わっていたとしても、書面にまとめていなかったり、亡くなってしまった相続人の印鑑証明書が期限切れだったりすると、再度、新しい相続人を含めた遺産分割協議書を作成する必要が生じるため、注意が必要です。
3 相続財産の名義変更を進める
最後に、名義変更が終わっていない預貯金や不動産について、名義変更の手続きを進めていきます。
名義変更の際には1で新しく集めた戸籍や2で作成した遺産分割協議書が必要となるので、提出する機関に必要書類を確認しながら準備しましょう。
よくある質問(Q&A)
- Q相続手続の途中で相続人が亡くなったとき、まず何から始めればいいですか?
- A
まずは亡くなった相続人について戸籍を確認し、新しい相続人を確定させることが必要です。相続人が増えて関係性が複雑になることもあるので、不安な場合は専門家に依頼しましょう。
- Q相続人が手続きをしないまま亡くなった場合、遺産分割協議はどうなりますか?
- A
既に遺産分割協議を終えている財産については、基本的には再度の協議は不要です。ただし、手続きの進み具合によっては新たな相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議書を作成し直す必要があります。また、協議を終えていない財産については、全員で協議をしなければなりません。
まとめ
相続手続の最中に相続人が亡くなると、数次相続が発生し、相続人の範囲が広がります。その結果、相続手続が中断したり、遺産分割協議に関わる人数が増えたりと、手続きが複雑になる可能性が高くなります。
ただでさえ精神的に負担がかかる慣れない手続きの最中にこのような事態になると、つらく感じる方も多いでしょう。そんな負担を少しでも減らせるよう、専門家に依頼して煩雑な手続きを免れることもご検討ください。