相続においては、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人間で公平に分けることが大切だとされますが、実際には生前に親から資金援助を受けていたり、家を建てる際に大きな贈与を受けていたりする相続人がいることも少なくありません。
このような場合、その援助等を考慮しないまま財産を分けてしまうと、他の相続人から「不公平ではないか」と感じられることがあります。その不公平を調整するために用いられるのが特別受益という考え方です。
この記事では、特別受益の基本的な仕組みや対象になるケース、注意点などについて、わかりやすく解説していきます。
特別受益とは?
特別受益とは、生前の被相続人から生計の資本・婚姻や養子縁組の費用等の援助、または遺贈を受けた相続人が受ける相続分について、事前に受けた援助等の額を差し引いて、他の相続人との間で不公平が生じないようにするための制度です(民法903条)。
たとえ一度本来の相続分どおりの資産を相続したとしても、他の相続人の主張により特別受益が認められると、相続分が減ることがあります。
ただし、被相続人が生前に「この資金援助は相続とは別です」という旨の意思表示をしていれば、その意思が優先され、特別受益による相続分の減額は起こりません(民法903条第3項)。
このように、特別受益を受けていると判定された相続人を、特別受益者と呼び、一定の援助等の額を相続財産とみなすことを持ち戻しと呼びます。生前に金銭的な利益を受けていた人を特別受益者として相続の際に受ける相続分を調整することで、他の相続人から不満が出ないようにしているのです。
具体的な数字を当てはめて考えてみましょう。
父親Aが亡くなり、その相続人は長女Bと長男C、遺産の総額は2,000万円であったとします。
普通であれば法定相続分(民法で決まっている相続分)はそれぞれ1,000万円ずつです。しかし、Bは、Aの生前に、600万円分の金銭的な援助を受けていました。このような場合、600万円をそのままにしておくと不平等です。ここで特別受益の計算をします。
まず、Bが援助を受けた600万円を遺産に戻し(=持ち戻し)、遺産総額が1,600万円であると考えます。それを2分の1ずつ相続するので、BとCはそれぞれ800万円ずつを相続することになりますが、Bはすでに600万円を受け取っています。
以上より、Bは200万円、Cは800万円を相続することになります。
特別受益になるもの・ならないもの
それでは、どのような援助等が特別受益の対象となるのでしょうか。
民法の条文では、「遺贈」「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」と書かれていますが、具体的に特別受益と認められやすいものは以下のとおりです。
このように、単なる生活費の援助等を超えた「特別」な資金援助が特別受益とみなされやすいです。ただし、いずれの場合においても、通常の祝い金の範囲内であると認められると特別受益にはあたりません。どのようなケースが「通常の祝い金」と考えられるかは、個別の事情や社会通念によっても変わります。
「持ち戻しの免除」とは?
先ほども少し触れたように、被相続人が生前に「この資金援助は相続とは別です」という旨の意思表示をしていれば、その意思が優先され、特別受益による相続分の減額は起こりません(民法903条第3項)。これを、持ち戻しの免除といいます。
このルール自体は以前からも存在しましたが、2019年の民法改正により、新たに配偶者間での持ち戻しの免除に関する以下の条文が追加されました。
民法第903条第4項 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
要するに、20年以上婚姻している夫婦の間で居住用不動産の贈与や遺贈が行われた場合には、被相続人が何らの意思表示をしていなくとも、持ち戻しを免除したものと推定されるということです。
このように、特別受益については、相続人間の公平を図りつつも、社会の実情にあわせた制度運用ができるよう調整されています。
請求の方法
それでは、特別受益があった場合、具体的にどのような手続きをとればよいのでしょう?
まずは相続人間での話し合いから始まります。そもそも相続では、どのように相続財産を分割するかは相続人が自由に決められます。たとえ特定の相続人に特別受益があったとしても、必ずしもそれを考慮した計算をする必要はなく、特別受益を受けた相続人がすべての財産を相続することも可能です。
要するに、相続人全員の合意さえあれば、特別受益は問題にならないのです。
次に、相続人での合意がまとまらなかった場合には、裁判手続での解決を図ります。ここでは特別受益が問題となるでしょうが、裁判所が特別受益を認定するには、客観的な資料(証拠)が必要です。
どのような資料が証拠になるのか、どの程度の証拠を集めればよいのかは、専門家であれ判断に迷う部分です。特別受益が関わる紛争に発展した場合・しそうな場合には、すぐに専門の弁護士にご相談ください。
注意点
最後に、特別受益に関する注意点をまとめます。
特別受益は、被相続人の生前の行為について、他界後に問題となるポイントです。だからこそ、のちの紛争を予防するためにも、資料を残すことが大切になります。
残すべき資料は、① 特別受益を受けなかった相続人と② 財産を残す人(のちの被相続人)とで異なります。
まず、① 特別受益を受けなかった相続人は、「特定の相続人への金銭的援助等があった」という資料を残しておきましょう。具体的には、贈与契約書や振込履歴がわかるもの、領収書などです。
特別受益については、遺産分割の際に意見が食い違えば、裁判手続で解決することになります。そのときに資料が残っていなければ思い通りの結果にならなかったり、手続きが長引いたりしてしまいます。家族間のお金のやり取りゆえにこのような資料がないケースも多いでしょうが、できるだけ資料を残すようにしておきましょう。
次に、② 財産を残す人(のちの被相続人)については、「持ち戻しを免除する意思」や「なぜ援助等をしたのかという想い」を、遺言などに残しておくことをおすすめします。特定の相続人に金銭的な援助をする場面は起こり得るでしょうが、他の相続人に何も伝えないとのちの争いにつながりかねません。援助等をするときに口頭で説明するほか、遺言書に残すなど、争いを予防する工夫をしましょう。
よくある質問(Q&A)
- Q特別受益にあたるかどうかは、誰が判断するのですか?
- A
最終的には家庭裁判所が判断します。ただし、相続人間で合意ができれば裁判所に持ち込む必要はありません。
- Q結婚祝い金や就職祝いも特別受益になりますか?
- A
一般的な慣習の範囲内であれば特別受益には含まれません。高額で、他の相続人との公平性に影響する場合は特別受益として扱われることがあります。
- Q特別受益に時効はありますか?
- A
これまで特別受益には時効はありませんでしたが、2023年4月1日以降、被相続人の死後10年が経つと遺産分割請求ができなくなり、法定相続分どおりに遺産が相続されるという規定ができました。よって、実質10年が時効となっています。
まとめ
特別受益は、相続人の一部が生前に大きな金銭的援助等を受けていた場合に、その分を相続財産に加えて公平に分け直すための制度です。住宅資金や結婚費用などが典型例ですが、何が特別受益にあたるかは各家庭の事情や社会通念によって判断されます。
相続を円滑に進めるためには、特別受益に該当する可能性がある贈与について記録を残しておくこと、また、被相続人が遺言で意思を明確にしておくことが重要です。
万が一、特別受益について相続人間で争いになってしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。