多額の借金を抱えた家族が亡くなったとき、相続放棄を検討される方は少なくありません。しかし、今住んでいる自宅がその家族の名義だとしたらどうでしょうか?
例えば、父・母・子どもの3人で父名義の家に住んでいたが、父が事業に失敗し、多額の借金を抱えたまま亡くなってしまった場合を考えてください。この場合、母と子どもが相続人となりますが、一度相続してしまえば借金を肩代わりすることになりますし、相続放棄をすれば自宅を相続できなくなってしまいます。
このように、相続放棄と自宅の問題は、一般的に起こり得る事態なのです。
今回は、このようなケースで相続放棄をすると家がどうなるのか、相続放棄した家に住んでいる場合に起こる問題や注意点、住み続ける方法について、詳しく解説します。
そもそも相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄する手続きであり、この手続きをすることで、亡くなった方(被相続人)の一切の財産・負債を相続しないことになります。
相続放棄をするには、原則として、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄したい旨を申述しなければなりません。この3か月という期限を過ぎてしまうと、相続を認めたものとみなされ、被相続人の一切の財産・負債を引き継ぐことになります(これを「単純承認」といいます)。
一度相続放棄をしてしまうと後から撤回することはできないので、自宅等どうしても手放したくない財産がある場合には、慎重に検討しなければなりません。
住んでいる家を相続放棄するとどうなるのか
それでは、住んでいる家を相続放棄するとどんなことが起こるのでしょうか。時系列に沿ってみていきましょう。
※ 今回の解説は「自宅が被相続人名義の持ち家である」という事例を前提としています。賃貸のケースについては記事の最後に少し触れていますので、そちらをご確認ください。
相続放棄直後の状態
亡くなった人(=被相続人)名義の家に住んでいる相続人が相続放棄をすると、その家を相続する権利を失います。とはいえ、相続放棄をしたからといってすぐに出ていかなければならないわけではありません。
まず、相続放棄をしたら、相続する権利は次の相続人に移ります。例えば、父・母・子どもが父名義の家に同居をしていて、父が亡くなり、母と子どもが相続放棄をしたとします。この場合、相続する権利は父の父母に移ります。そして、父の父母がすでに亡くなっている場合には、父の兄弟姉妹に移ります。その後、甥姪まで相続権が移っていき、すべての関係者が相続放棄をすると、相続人がいなくなり「相続人不存在」という状態になります。
なお、同様のケースで母のみが相続放棄をした場合、子どものみが相続人となります。一方で、子どものみが相続放棄をした場合、上記のように相続権が順に移っていきます。相続放棄をすることで誰が相続人となるかは重要なポイントなので、事前によく確認しておきましょう。
家を出ていくタイミング
相続放棄をする場合であっても、一般的には被相続人の死後6か月程度はその家に住み続けられると考えられています。この6か月という期間は、相続放棄の熟慮期間(申述期限)である3か月に常識的な猶予をもたせた期間です。
最終的には次順位の相続人や自宅の管理者等の判断にも左右されますが、相続放棄の準備を進めながら次の住まいを探しても間に合う程度の時間的猶予はあると考えて問題ないでしょう。
※ 家を出て行かずに済む方法については、後記「家に住み続けたい場合はどうすればいい?」で解説しています。
相続放棄をしても「保存責任」が残ることも
ここで注意しなければならないキーワードが「保存責任」です。
民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定められています(民法第940条第1項)。要するに、相続放棄をした時点でその不動産を占有(=居住・管理等)している人は、次の管理者に引き渡すまで、不動産の保存行為を続けなければならないのです。
ここにいう保存行為とは、「建物が老朽化しないように対策する」「土地に不用品が投棄されないよう対策する」「雑草やゴミを放置しないようにする」といった行為です。このような保存行為を怠ったせいで周辺住民等の第三者に迷惑をかけると、賠償責任を問われる可能性もあります。
最終的に家は誰のものになるのか
相続放棄をして相続人が出て行った家は、最終的には次のような人に引き渡されます。
他に相続人がいて、その相続人が相続してくれるのであれば、自宅はその人に引き渡せば事足ります。しかし、同居の家族が相続放棄をするような状況で、別の場所に住んでいる親族が相続してくれるケースは少なく、実際には多くの場合で相続人全員が相続放棄という手段を選ぶことが想定されます。
このような状態を相続人不存在といいます。そして、相続人不存在になると、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることになります。裁判所に選ばれた相続財産清算人は、被相続人の財産を調査・管理し、債務を弁済した後、余った財産を国庫に帰属させる(国に譲渡する)手続きをしてくれます。自宅についても、この手続きのなかで売却され、またはそのまま国庫に帰属することになるのです。
相続放棄した家に住んでいる場合の注意点・問題点
以上の流れを踏まえて、相続放棄した家に住んでいる場合の注意点や問題点をまとめていきます。
相続放棄前の注意点・問題点
まず、そもそも相続放棄をすべきかどうかをよく検討しなければなりません。相続放棄は、一度してしまうと取り消すことができません。相続放棄をする前に被相続人の資産や負債の状況をできる限り正確に調査し、「本当に相続放棄をすべきか」を事前によく検討する必要があるのです。
そして、相続放棄をした後の処理を事前によく考えておくことも重要です。特に「住む場所の確保」と「次の相続人の確認」の2点は欠かせません。
先述のとおり、相続放棄をすると、相続をする権利は次の相続人に移ります。「その相続人は誰なのか」「その相続人に連絡するか否か」を事前に考えてから相続放棄をすると、手続きがスムーズに進み、想定外の事態を予防できます。また、相続人不存在となる場合、誰が相続財産清算人の選任手続をするのか、その際の費用は誰が負担するのかといった点を検討する必要もあるでしょう。
さらに、相続放棄を検討している間は相続財産に手をつけてはいけないことにも注意が必要です。相続放棄は「被相続人の財産を完全に放棄し、初めから相続人でなかったことにする」という手続きです。その性質上、既に被相続人の財産に手をつけてしまった相続人は、相続放棄をすることができません(これを法定単純承認といいます)。財産に手をつける、とは具体的には「お金を使う」や「不動産を売却する」、「大型な家電や家具を処分する」といった行為を指します。このような行為をすると相続放棄ができなくなるので、相続財産には可能な限り手をつけないよう注意してください。
相続放棄後の注意点・問題点
相続放棄後には、先述のとおり「保存責任」が残り、相続放棄をした家に住んでいた相続人は、引き続きその家を保存しなければなりません。この保存には「建物が老朽化しないように対策する」「土地に不用品が投棄されないよう対策する」「雑草やゴミを放置しないようにする」といった行為が含まれますが、そのまま無償で住み続けることはできませんので、引っ越した後にも定期的に建物の状態を見に行くなどして保存責任を果たすようにしましょう。
そしてこの保存責任から免れるためにも、できるだけ早く次の相続人に被相続人の財産を引き渡しましょう。その人が相続放棄をした場合等、他に相続人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて、選ばれた相続財産清算人の指示に従って財産を引き渡すようにしてください。その際、申立て費用や予納金と呼ばれる一定額の費用を納める必要があります。予納金の額は裁判所が決めますが、一般的には数万円から数十万円程度の額が必要となりますので、ある程度のお金がかかることは覚悟しておきましょう(ただし、相続財産に十分な現預金がある場合には予納金は課されないこともあります)。
家に住み続けたい場合はどうすればいい?
ここまで、住んでいた家を相続放棄した場合に起こることや注意点をみていきました。
では、「相続放棄はしたいが、家にはどうしても住み続けたい」という場合にはどうすればよいのでしょうか。考えられる手段をご紹介します。
その1:相続放棄ではなく限定承認を検討する
借金を相続しない方法として、相続放棄以外にも、限定承認という手段があります。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈を弁済する方法です。相続財産のプラスとマイナスを精算して、プラスが残れば受け取り、マイナスが多ければ自分の財産からは払わなくてよいということですね。
この制度を使えば、被相続人の借金を引き継がなくて済みます。さらに、限定承認を使う相続人には「先買権」があり、どうしても取得したい財産については優先的に買い取ることができます。この権利により家を買い取ることができ、結果として、借金を引き継がずに家には住み続けることができるのです。
ただし、限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人が疎遠な場合や、相続人同士の意向が異なる場合には利用が困難となります。また、制度自体に複雑な部分が多く、税務上の懸念点もあるため、専門家の力を借りながら検討することをおすすめします。
その2:配偶者短期居住権を活用する
家に住んでいる相続人が被相続人の配偶者である場合、配偶者短期居住権の利用も検討できます。
配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなった時に被相続人名義の建物に無償で住んでいた配偶者が、当面の間その建物に住み続けられる権利のことで、配偶者が相続放棄をする場合には、その配偶者は「新たな所有者から家を出て行くように言われてから6か月間」は住み続けられます(なお、ここにいう「配偶者」は内縁では足りず、法律上の配偶者でなければなりません)。
配偶者居住権というより強力な権利もありますが、こちらは相続放棄をすると使えません。相続放棄をする場合には配偶者短期居住権を活用して、暮らしを安定させてから次の住居を見つけるとよいでしょう。
ただし、建物の価値を低下させるような利用をしたり、無断で第三者に建物を使わせたりといった、新たな所有者に損害を与えるような使い方をすると、配偶者短期居住権は消滅します。この権利を活用する場合は、住むのに必要な範囲でのみ建物を使うようにしてください。
その3:新たな所有者(相続人や相続財産清算人)と話し合う
最後は、相続放棄をしていない相続人や、相続人不存在で選ばれた相続財産清算人との話し合いで解決する方法です。
話合いの内容は様々ですが、具体的には以下のような解決方法を模索していきます。
このように、最終的な決定権は新たな所有者にあるとはいえ、交渉次第で住み続けられる余地はあるといえるでしょう。
これまで自宅が被相続人名義だった場合(マイホームだった場合)をみていきましたが、被相続人名義で借りていた賃貸住宅の場合はどうなるのでしょうか。
被相続人が借りていた家に住んでおり、相続放棄をすると、その家に住む権利はなくなります。
住み続けるためには新たに自分を契約者として賃貸借契約を結び直さなければなりませんが、ここでいくつか注意点があります。
注意点1:何も手続きをせずに住み続けてはいけない
→ 通常、家賃が引き落とされている限り、大家は契約者が亡くなったことに気づかず、何も手続きをせずともそのまま住み続けられるかもしれません。しかし、住み続けることで「自分が相続人だと認めている」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(法定単純承認)。
注意点2:無断で解約や家具・家電の処分をしてはいけない
→ 「家を借りる権利」も相続財産の一部であり、その権利を勝手に手放してしまうと、注意点1と同様の理由で相続放棄ができなくなるおそれがあります。大家から解約の手続きをするよういわれたとしても、相続放棄予定であることを明確に伝え、その後の指示を待つようにしましょう。
また、一般的な片づけをしても問題にはなりませんが、高額になる可能性のある大型の家具や家電は処分しない方がよいでしょう。
注意点3:被相続人が支払っていた敷金や保証金を受け取ってはいけない
→ 被相続人名義の賃貸借契約が解約される際、事前に支払っていた敷金や保証金を受け取ってしまうと、やはり注意点1と同様の理由で相続放棄ができなくなるおそれがあります。
結論としては、「住み続けた」とみなされないよう、いったん完全に立ち退いた後、新たに自分の名義で契約をし直す方法が安全といえるでしょう。なお、再契約の際に被相続人が滞納していた家賃等を請求された場合には、相続財産から支払うのではなく、ご自身のお金で支払うようにしてください。
まとめ
相続放棄をすると、被相続人名義の家を含むすべての財産を相続する権利を失います。同居していた相続人は、法律上の居住権を失い、新しい所有者から明け渡しを求められる可能性があるのです。
その際、すぐに退去する必要はありませんが、いずれは住む場所を確保する必要があるでしょう。どうしても住み続けたい場合は、限定承認という手段をとったり、新たな所有者となる人と事前に話し合ったりといった方法を検討してください。
相続放棄は一度してしまうと撤回することができません。検討に費やせる時間も短いため、判断に迷う場合は必ず司法書士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。




