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相続手続き中に相続人が亡くなったらどうなる? 遺産分割や相続登記の流れ、相続税の申告時期について解説

人が亡くなると、遺産分割や相続登記、相続税の申告といった、その財産を相続人に移すための様々な手続きが発生します。これらの手続きには手間や時間がかかることも多く、手続きの最中に相続人が亡くなってしまうといった事態も起こり得ます。

特に高齢の配偶者が相続人となっているケースや、被相続人の兄弟姉妹が相続人となっているケース、遺産分割が難航しているケースでは、このような事態も決して珍しいことではありません。

このように相続手続き中に相続人が亡くなることを「数次相続」といいますが、数次相続が発生すると、手続きが複雑になり、相続手続きにさらなる時間を要してしまうことになりかねません。

今回は、相続手続き中に相続人が亡くなった場合にどうなるのか、遺産分割協議や相続登記の流れ、相続税の申告時期について詳しく解説します。数次相続が起きた場合の注意点もまとめていますので、ぜひご参考にしてください。

相続人が亡くなる「数次相続」とは?

まず、相続の基本を確認しましょう。

相続手続きでは、亡くなった人被相続人その財産や負債等の権利義務の一切を引き継ぐ人相続人と呼びます。

誰が相続人になるかは法律で決まっていて、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となり、その他は子 → 親 → 兄弟姉妹の順で相続人となります。さらには子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪がそれぞれ相続人となります。

そして一般に、相続手続きとは被相続人名義の財産等を相続人の名義に移す手続全般を指します。そのため相続手続きにおいて、「被相続人は誰か/いつ亡くなったか/相続人は誰か」という点は、手続きの根幹となる最も重要な部分なのです。

これらの重要な事項のうち、「被相続人は誰か/いつ亡くなったか」という点は変わりようがありません。しかし、「相続人は誰か」という点は、手続きの途中で変わることがあります。具体的には、手続きの途中で相続人が亡くなってしまうようなケースです。このような状況を「数次相続」と呼びます。

例えば、父・母・子・孫がいる家族で、父が亡くなり、母と子が相続人になったとします。この手続きの最中に子が亡くなると、父の財産を相続する権利は子から孫に引き継がれ、孫が新たな相続人となります。ちなみにこのようなケースにおいて、父が亡くなったことを「一次相続」、子が亡くなったことを「二次相続」と呼びます。

このように、数次相続が発生すると、複数の相続手続きを同時進行で行うことになるため、手続きが一気に複雑になるのです。さらにはご家族の心理的負担や生活の変化も大きくなるため、その負担は一層大きく感じられるでしょう。

よくある数次相続のパターン

数次相続が起こりやすいのは以下のようなケースです。

パターン1:配偶者が続けて亡くなる

配偶者は必ず相続人になりますが、通常は被相続人と同年代であることから、相続手続き中に立て続けに亡くなってしまうことも少なくありません。

ただし、夫婦に子どもがいれば、配偶者が亡くなったとしても子どもの相続分が増えるだけなので、大きな問題にはなりません。一方、子どもがいない夫婦については、配偶者の兄弟姉妹が新たに相続人となり、相続関係が一気に複雑になることもありますこのような事態を防ぐためにも、子どものいないご夫婦には、遺言書の作成をおすすめしています

パターン2:兄弟姉妹が相続人である

被相続人に子どもがおらず、かつ親がすでに他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。そしてこの場合もパターン1と同様に、相続人が被相続人と同年代であることから、数次相続が起こりやすくなります。

相続人である兄弟姉妹が亡くなり、その相続人に子ども(被相続人の甥姪)がいると、その甥姪が新たに相続人になります。さらにはパターン1とは異なり、複数の家庭の相続手続きが同時に進むこととなるので、ご家族の負担が大きくなり得るでしょう

パターン3:遺産分割が長期にわたっている・長期間放置していた

相続人間で話がまとまらず、遺産分割が長期におよんでいる場合にも、数次相続は起こりやすくなります。相続手続きはスムーズにいけば数週間から数か月で終わるものですが、遺産の範囲が決まらなかったり相続人間で話し合いがまとまらなかったりすると、年単位の時間を要することも珍しくありません。このような場合には、相続人が亡くなって、数次相続が発生するリスクが高くなります。

また、長期間放置していた不動産などの名義変更をする場合にも、数次相続はつきものです。昭和以前の名義のまま放置された不動産の名義変更をしようとすると、数代前にさかのぼった相続登記が必要となることがあります。このような場合、数次相続が繰り返し発生し、相続人が数十人におよぶようなことも起こり得ます。

代襲相続との違い

数次相続とよく似た言葉に「代襲相続」があります。代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続発生前に亡くなっている場合に、その亡くなった人の下の世代(子や孫)が代わりに相続する制度です。数次相続との違いをまとめると、以下のようになります。

・代襲相続:被相続人が亡くなる前に、すでに相続人が亡くなっている
・数次相続:被相続人が亡くなった後、立て続けに相続人が亡くなる

代襲相続と数次相続では相続人の決まり方も異なります。そして同時に、「誰が相続人となるか」は相続手続きの基本となる重要なポイントです。相続関係が複雑な場合は、手続きを始める前に専門家に確認することをおすすめします。

数次相続が起きたらまず何をする?

数次相続が起きて葬儀等がひと段落したら、まずは新しい相続人を確定させましょう

ここで注意すべき点は、以下のとおりです。

  • 戸籍の調査時は、一次相続と二次相続を明確に分けて考える
    → 数次相続における相続人を確定させるために戸籍を調査していると、つい一次相続と二次相続の相続人と混ぜて考えてしまいがちです。いきなり全体図を把握しようとするのではなく、まずは一次相続の相続人を確定させ、次に二次相続のみに注目して戸籍の調査を行うという意識で進めていくと間違いを減らすことができます。
  • 未成年者や判断能力に問題のある方(認知症や精神疾患の方)がいないかを確認する
    → 数次相続が発生すると、新たに相続人となる方がでてきます。そのなかに未成年者や、認知症等によって判断能力に問題のある方が含まれていると、特別代理人や成年後見人の選任といった特別な手続きが必要となることがあります。そういった手続きが必要ないか、よく確認するようにしましょう。

それでは、新たな相続関係が把握できたところで、次にどのような手続きが必要となるかをみていきましょう。

数次相続が起きた場合の各種手続きの流れ

数次相続が起きた場合の各種手続きの流れを詳しくみていきます。

今回は、相続手続きのなかでも特に大きな手続きである遺産分割協議相続登記相続税の申告の3つを取り上げ、それぞれどのような手続きが必要となるのか、何に気をつければよいのかを解説します。

遺産分割協議について

数次相続が発生すると、原則として一次相続と二次相続のそれぞれについて遺産分割協議が必要となります。
※ 遺言書がある場合や法定相続分どおりに相続する場合には遺産分割協議は不要です。
※ 一度に遺産分割をして遺産分割協議書を一枚にまとめる方法もありますが、やや専門的です。

それぞれの遺産分割における対象の財産と参加者は以下のとおりです。

  • 一次相続(最初の相続)の遺産分割
    対象の財産:一次相続の被相続人(最初に亡くなった方)の財産
    参 加 者:一次相続の相続人亡くなった相続人の相続人
    具 体 例:父A・母B・子C・子の妻D・孫Eがおり、A→Cの順に亡くなった場合、一次相続の遺産分割では、Aの財産が対象となり、BDEが参加者となる。
  • 二次相続(亡くなった相続人の相続)の遺産分割
    対象の財産:二次相続の被相続人(亡くなった相続人)が一次相続で相続した財産元から持っていた財産
    参 加 者:二次相続の相続人のみ
    具 体 例:父A・母B・子C・子の妻D・孫Eがおり、A→Cの順に亡くなった場合、二次相続の遺産分割では、Cが相続したAの財産とCが元から持っていた財産が対象となり、DEが参加者となる。

ここでポイントとなるのは、一次相続の遺産分割において、亡くなった相続人の相続人は、相続人としての立場が二重になることがあるという点です。

具体例に則して説明すると、父A・母B・長男C・長女Dがおり、A→Bの順に亡くなった場合、CとDは、一次相続の遺産分割において、「元からの相続人としての立場」と「母Bの代わりに参加している立場」の二重の立場で遺産分割を行うことになります。

遺産分割協議書を作成する際には、対象の財産や参加者の立場が明確になるよう、参加者の肩書きを書く等の工夫をしてください。
肩書きの例:相続人 兼 相続人Bの相続人 C

相続登記について

被相続人が土地や不動産を持っていた場合、その名義変更の手続き(=相続登記)が必要となります。

そして数次相続が発生した場合には、原則として相続が起きた回数どおり順次相続登記をしなければなりませんが、一定の条件を満たすと、途中の登記を省略して、いきなり最終の相続人の名義にすることができます。このような登記を「中間省略登記」といいます。

具体例を挙げて考えてみましょう。

父A・長男B・次男Cがいて、A→Bの順で亡くなり、Bの相続人はBの妻Dと子Eであるとします。このとき、A名義の不動産をEに相続させようとすると、通常であれば「A→B→E」の順に相続登記しなければなりませんが、中間省略登記をして、「A→E」と登記をすることも可能です。

このような中間省略登記をするには、中間の相続人が1人であるという条件を満たさなければなりません。具体例のケースでは、中間の相続人がBのみなので中間省略登記が可能なのです。中間省略登記をすると建物の相続登記に必要な登録免許税が節約できるというメリットがあります。数次相続で特定の相続人に不動産を相続させたい場合には、中間省略登記が可能かどうかを検討するとよいでしょう。

ただし、相続税がかかる場合には、中間省略登記をすることで相続税控除の要件を満たすことができず、損をしてしまうこともあります。

税務上の心配がある場合には、登記の前に税理士に確認するようにしましょう。

相続税の申告について

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合、相続税の申告が必要です。
※ なお、基礎控除額の算定には相続人の人数が影響しますが、数次相続によって相続人が増えたとしても、当初の相続人の人数が基準となるため、控除額が増えることはありません

数次相続と相続税の申告について、主に考慮すべき点は以下のとおりです。

注意点その1:相続税の申告期限・納付期限

相続税の申告と納付には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。

数次相続が発生した場合には、この期限は一次相続と二次相続についてそれぞれ別に進行していきます。つまり、二次相続が発生しても一次相続の申告期限が延びるわけではなく、一次相続の分については通常どおり、亡くなったことを知ってから10か月以内に申告しなければならないのです。

ただし、二次相続の相続人については、この申告の義務を負ったのは相続人が亡くなったタイミング(=二次相続が発生したタイミング)になるため、申告期限は二次相続が生じたことを知った日から10か月です。とはいえ一次相続の相続人全員の期限が延びるわけではなく、相続税の申告までに遺産分割を終えるには、元の申告期限までに終えなければなりません。

いつまでに申告しなければならないのか、手続きの期限を意識しながら手続きを進めるようにしましょう。

注意点その2:相次相続控除の活用

先述のとおり、一次相続と二次相続は、相続税の申告において別の相続として取り扱われます。

そのため、一次相続における相続財産を二次相続で新たに相続人となった人に相続させる場合、「一次相続の被相続人 → 二次相続の被相続人 → 新たな相続人」と所有者が二度変わったことになり、相続税も二度課されてしまいます。

こういった状況で税負担を軽減するための制度が「相次相続控除」です。相次相続控除とは10年以内に二次相続が発生した場合に、二次相続の相続税から一定額を控除できる制度です。

控除率は、1年以内であれば100%、2年以内であれば90%と、一年ごとに10%ずつ低下していきます。相続人や取得財産の内訳によって詳細な控除額が変わるので、数次相続が発生した際の遺産分割の方針については、税理士等の専門家に相談しながら決めることをおすすめします。

注意点その3:一人っ子は要注意

最後に紹介するのは、父・母・子という一人っ子の家族において、両親が相次いで亡くなった場合における注意点です。

始めに父が亡くなり、その遺産分割が終わる前に母が亡くなったとしましょう。この場合、相続人は子のみとなりますが、最大の注意点は父の遺産について遺産分割ができなくなるという点です。

遺産分割協議は、相続人が複数いる場合に行うことができる話合いです。よって、その話合いよりも前に母が亡くなってしまうと、父の遺産については遺産分割ができず、母と子が法定相続分どおり2分の1ずつ相続したものとみなされるのです。

これにより、不動産を含むすべての財産を母子で2分の1ずつ分けることになります。そして、母の死亡により、母が相続した2分の1を子が相続することになるのです。

これにより、以下の点に注意が必要となります。

  • 二次相続時の相続財産が増える
    → 二次相続では、「父の財産の2分の1」と「母が元から持っていた財産」の両方が母の相続財産となります。これにより相続財産が大きくなって、想定外の相続税がかかることがあります。
  • 配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えなくなる
    → 本来であれば、母が父の財産を相続することで、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった相続税上の特例が使えます。しかし、母と子が2分の1ずつ相続したものとみなされてしまうと、こういった特例が使えなくなり、一次相続における相続税が高額になることがあります。
  • 相続登記が二度必要となる
    → 父名義の不動産を子が相続したい場合、母子で遺産分割をすればいきなり子の名義にすることができますが、遺産分割の前に母が亡くなってしまうと、いったんは母と子で2分の1ずつ相続したこととなります。よって、相続登記が二度必要となり、手続き上の負担や登録免許税の負担が増える恐れがあります。

このように、一人っ子の家庭に数次相続が発生した場合、他の相続人との調整が不要な代わりに、税負担や手間が増える可能性があるのです。

数次相続が起きた場合の注意点まとめ

最後に、数次相続が起きた場合の注意点をまとめます。

  • 数次相続が発生すると、手続きが複雑になり長期化しやすくなる
  • 相続放棄や相続税申告等の期限がいつになるか複雑になる
  • 数回にわたる遺産分割が必要となる
  • 中間省略登記相次相続控除等、活用できる特例も存在する

数次相続が発生すると、以上のようなポイントに注意しつつ、できるだけ速やかに状況を整理しなければなりません。特に財産額が大きい場合や相続関係が複雑な場合には、思いがけない失敗に繋がらないよう、できるだけ速やかに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

相続手続き中に相続人が亡くなる「数次相続」が発生すると、相続人が増えるのみならず、相続の対象となる財産も増えるため、相続手続きが複雑になります。また、追加で戸籍の調査が必要となり、複数の遺産分割を進めることになるため、手続きが長期化する傾向もあり、相続人にとっては負担が大きくなりがちです。

また、相続登記における中間省略登記や、相続税申告における相次相続控除など、数次相続特有の制度も考慮しなければならず、手続きの難易度も高くなります。数次相続が発生し、手続きに不安がある場合には、すぐに専門家に相談し、手続きの見通しを立てるようにしましょう。

この記事を書いた人
ひろはた司法書士事務所 司法書士 廣畑 優のプロフィール写真

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)

大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応

1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。

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