遺言書を作成しようと考えたとき、多くの方が悩むのが「どの方式で作成すればよいのか」という点です。
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があり、ほとんどの方が「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」を選択します。これら2種類の遺言にはそれぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶべきかは、ご自身の状況や重視するポイントによって変わるのです。
今回は、そんな自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を詳しく解説し、どのような基準で選択すればよいのかをわかりやすく解説します。
遺言書の基礎知識
まず、遺言書の基本的な知識を確認しておきましょう。
遺言書(法律用語では「遺言」と呼びます。)とは、自分の死後のために、自分の財産の分配(誰にどう分けたいか)やその他の重要な事項について、指示を残すための文書です。その正しい作成方法は民法で決められており、遺言書が有効に作成されていれば、相続人は基本的にその内容どおりに相続手続きを行うことになります。
遺言書には、財産の分配に関する指示のほか、「遺言執行者」の指定、残された子どもの親代わりとなる「未成年者後見人」の指定、特定の相続人を遺産分割から除外する「相続人の廃除」など、法律的に効果のあるさまざまな内容を含むことができます。もちろん、ご家族やご友人へのメッセージを書いてもかまいません。
そして遺言書を書いておく大きなメリットとして、亡くなった人(被相続人)の意思を明確に示すことで、遺産分割におけるトラブルを防ぐことが期待できます。特に、相続人が複数いて話し合いが難しい場合や、特定の相続人に優先的に財産を相続させたい場合には、遺言書が有効に機能します。
また、相続人以外の第三者に財産を残したい(=遺贈したい)場合にも、遺言書が必要です。
このように、遺言書は相続時に起こりうる様々なトラブルを事前に防ぎ、自分の遺志を正しく伝えるための大切な手段なのです。
各方式の特徴
それでは、そんな遺言書の代表的な作成方式である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、それぞれの特徴をみていきましょう。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分の手で書く遺言書です。
費用をかけず手軽に作成できる点が大きな特徴であり、最も手軽に作成できる方式ではありますが、法律で定められたいくつかの要件を満たさないと無効になってしまいます。
その要件とは、「財産目録を除く遺言書の全文を自書すること」「氏名と作成年月日を書き、はんこを押すこと」「訂正する場合、訂正前の文字を二重線で消して近くに正しい文字を書き、訂正印を押すこと」です。作り方を間違えているとせっかくの遺言書が無効になってしまうことがあるので、注意してください。
公正証書遺言の特徴
一方で、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言書です。
公証人とは、私人間の契約書などを認証する国の機関であり、主に弁護士や裁判官、検察官といったキャリアをもつ人が就きます。このような公証人が遺言の内容をチェックしてくれるため、内容・形式が法律的に正しいことが保証されており、無効になるリスクがほとんどありません。
この形式の場合、遺言を残す本人が希望した内容を公証人が書面にして、本人はその内容を確認し、署名捺印をします(署名捺印が難しい場合の代替手段も用意されています)。また、遺言者の他に証人2人の立ち合いおよび署名捺印も必要なので、遺言者の意思がより強く担保されます。
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言は、作成形式が大きく異なります。こういった作成形式の違いから、「手書きの自筆証書遺言よりも、公証人が作った公正証書遺言の方が効力は強いのでは?」という疑問を抱く方が多くいらっしゃいます。
結論として、自筆証書遺言と公正証書遺言の効力に差はありません。民法では、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定されており(民法第1023条)、この規定はどの種類の遺言書にも等しく適用されます。
よって、自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうと、後に作られた遺言書が有効であるというルールに従って、同じ効力を発揮します。つまり、公正証書遺言の内容を、後日、自筆証書遺言で撤回することも可能なのです。
各方式のメリット・デメリット
では続いて、自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれのメリットとデメリットを解説します。
最後に「どちらの遺言書を選ぶべきか」という選択の基準もまとめていますので、参考にしてください。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
自筆証書遺言の最大のメリットは、いつでも手軽に作成できることです。また、誰にも知られることなく一人で作成できるため、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に適しています。
こういった手軽さから、何度も気軽に作り直せる点も魅力のひとつでしょう。
デメリット
一方で、デメリットも少なくありません。
まず、先ほどまとめたような法律上の要件を満たしていないと、遺言書が無効になってしまうリスクがあります。また、遺言書の内容に曖昧な表現があったり、法的に実現不可能な内容が記載されていたりすると、遺言の効力に問題が生じることがあります。
さらには自宅で保管する場合、紛失したり、改ざんされたりするリスクもあります。遺言書の存在を誰にも知らせていない場合には、亡くなった後に遺言書が発見されない可能性もあるでしょう。
そして自筆証書遺言では、亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きが必要であり、検認には時間と手間がかかるため、相続手続きが遅れる原因となり得ます。
このように、一見たくさんのデメリットがある自筆証書遺言ですが、2020年(令和2年)7月から、これらのデメリットを補う制度である自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
この制度は、法務局が遺言者の代わりに自筆証書遺言を預かってくれるものです。保管時に「遺言書の形式が誤っていないか」を確認してもらえるので、形式の不備により遺言書が無効になるリスクがほとんどなくなります。また法務局が保管するため、改ざんや紛失のリスクもなく、相続人に発見してもらえないという事態も防げます。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットの多くを解消できるのです。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
公正証書遺言の最大のメリットは、無効になるリスクが極めて低いことです。公証人という法律の専門家が作成するため、形式面で不備が生じるような事態はほとんど起こり得ません。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。交付される正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行することが可能です。
さらに、公正証書遺言は検認が不要なため、相続開始後すぐに相続手続きを始められます。口述で内容を伝えられれば作成できるため、病気などで字が書けない場合でも利用できる点も利点です。
デメリット
一方、デメリットとしては、まず費用がかかることが挙げられます。公証人の手数料は遺言書に記載する財産の額によって異なりますが、一般的に数万円から十数万円程度かかります。
また、必要書類を揃え、公証役場との打ち合わせを行い、証人を手配するなど、手続きに時間と手間がかかります。証人2人の立会いが必要なため、遺言の内容を完全には秘密にすることができない点もデメリットでしょう。
そして最も注意すべき点として、公証人は遺言書が有効かどうかは確認してくれますが、「その遺言書が本当に意図した内容になっているか」「遺言書の書き方によって余分な税金がかからないか」など、遺言書の内容そのものについては保証しません。こういった内容面が気になる場合は、司法書士や税理士といった各種専門家に相談しましょう。
どちらを選ぶべき?
このように、様々なメリット・デメリットがある自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、結局のところどちらを選べばよいのでしょうか。
以下に、それぞれの遺言書について、どのような方におすすめかをまとめました。
自筆証書遺言がおすすめのケース
なお、このような場合でも、自筆証書遺言書保管制度を利用し、自筆証書遺言のデメリットを補うよう対策することをおすすめします。
公正証書遺言がおすすめのケース
内容が複雑な場合や税金関係が気になる場合には、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談して内容をよく検討しましょう。
まとめ
自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できますが、不備があると無効になるリスクがあり、相続発生後には検認手続きが必要です(ただし、法務局の保管制度を利用すれば、紛失・改ざんのリスクを避けられ、検認も不要になります)。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成するため確実性が高く、紛失や改ざんのリスクもなく、検認も不要ですが、費用が数万円から十数万円かかり、手続きに時間と手間がかかります。
確実性を重視する場合や相続トラブルが予想される場合は公正証書遺言を、費用を抑えたい場合や内容がシンプルな場合は自筆証書遺言がおすすめです。「自分にはどちらの方法があっているのか」を知りたい方は、ぜひ一度司法書士等の専門家にご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。


